○東京大学山上会館規則
平成30年7月26日
役員会議決
東大規則第12号
(全改)
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学山上会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定めるものとする。
(会館の目的)
第2条 会館は、学術の国際的及び国内的交流を図り、東京大学の研究教育の発展に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条 会館の管理運営責任者は、資産活用担当の理事とする。
(会館の使用等)
第4条 会館の使用等に関し必要な事項は、総長が別に定めるところにより設置する委員会の議を経て、管理運営責任者が定める。
(業務)
第5条 会館の業務は、本部資産企画課において処理する。
附 則
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。