○東京大学山上会館龍岡門別館規則
平成7年6月6日
評議会可決
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学山上会館龍岡門別館(以下「別館」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(別館の目的)
第2条 別館は、東京大学(以下「本学」という。)と国内外の大学及びその他の教育研究機関との学術交流の促進に資するとともに、本学の教職員の福利厚生を図ることを目的とする。
(管理運営)
第3条 別館の管理運営責任者は、資産活用担当の理事とする。
(別館の使用等)
第4条 別館の使用等に関し必要な事項は、総長が別に定めるところにより設置する委員会の議を経て、管理運営責任者が定める。
(業務)
第5条 別館の業務は、本部資産企画課において処理する。
附 則
この規則は、平成8年5月21日から施行し、改正後の東京大学山上会館龍岡門別館規則の規定は、平成8年5月11日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(抄)
(施行日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。