○東京大学体育施設管理及び使用規程
令和4年4月28日
役員会議決
東大規則第3号
(全改)
(体育施設の目的)
第1条 東京大学(以下「本学」という。)の体育施設は、本学における教育並びに本学の学生、生徒及び教職員の体力の向上、心身の保健のために使用するとともに、本学における社会連携の推進のために使用することを目的とする。
(体育施設の管理)
第2条 別表に掲げる体育施設の管理運営責任者は、学生支援担当の理事とし、それ以外の各学部、研究科及び附置研究所の長を使用責任者(東京大学固定資産管理規程平成16年4月1日東大規則第178号第7条に規定する使用責任者をいう。)とする体育施設は、それぞれの長がこれを管理する。
(使用についての細則)
第3条 この規則に定めるもののほか、別表の左欄に掲げる体育施設の使用について必要な事項は、それぞれ右欄に掲げる委員会の議を経て、管理運営責任者が定める。
(業務)
第4条 別表に掲げる体育施設に関する業務は、本部学生支援課において処理する。
附 則
1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。
2 東京大学御殿下記念館規則(昭和63年12月20日評議会可決)は、廃止する。
附 則
 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表