○東京大学検見川セミナーハウス規則
令和4年4月28日
役員会議決
東大規則第4号
(全改)
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学検見川セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定める。
(目的)
第2条 セミナーハウスは、本学及び他大学等の学生、教職員等並びに本学の卒業生等に研修の場を提供し、もって課外活動、教育研究及び本学における社会連携の一層の進展に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 セミナーハウスにセミナー室、宿泊室、食堂その他の施設を置く。
(管理運営)
第4条 セミナーハウスの管理運営責任者は、学生支援担当の理事とする。
(セミナーハウスの使用等)
第5条 セミナーハウスの使用等に関し必要な事項は、総長が別に定めるところにより設置する委員会の議を経て、管理運営責任者が定める。
(業務)
第6条 セミナーハウスに関する業務は、本部学生支援課において処理する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。