○東京大学大学院理学系研究科附属植物園利用規則
昭和31年2月21日
評議会可決
(目的)
第1条 東京大学大学院理学系研究科附属植物園本園及び分園(以下「附属植物園」という。)の利用については、この規則の定めるところによる。
(利用者)
第2条 附属植物園は、東京大学の教職員及び学生が植物学を実地に研究する所とする。
第3条 東京大学の教職員及び学生以外の者は、所定の料金を納めて附属植物園に入園することができる。ただし、附属植物園長が適当と認めた者には、特別証を交付して学術研究などの便宜を供与することがある。
(観覧料)
第4条 入園に係る料金は、別表のとおりとする。
(開園の日時)
第5条 附属植物園は、次の閉園日を除き、毎日開園する。ただし、必要があるときは、門外ならびにウェブサイトに掲示のうえ臨時に閉園することがある。
(1) 本園 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日とし、月曜日以降の日が連続して休日の場合は、それらの休日の翌日とする。)及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 分園 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日とし、月曜日以降の日が連続して休日の場合は、それらの休日の翌日とする。)及び12月1日から翌年3月31日まで
2 上記閉園日であっても必要があるときは開園を妨げない。
3 開園時間は原則として午前9時から午後4時30分までとし、最終入園時刻は閉園30分前までとする。
(入園)
第6条 東京大学の教職員及び学生は、入園するときに職員証又は学生証を係員に提示しなければならない。
2 前項以外の個人は、入園するときに有効な入園券を係員に提示しなければならない。
3 前2項以外で団体として入園する者は団体入園券を購入のうえ引率責任者の下、同時に入園しなければならない。
(禁止行為)
第7条 附属植物園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく動植物(自生のものを含む。)を捕獲、採取し又は殺傷、損傷すること
(2) 建物、工作物又は備品等を汚損、破壊し又は現状を変更すること
(3) 附属植物園内の掲示事項に違反する行為をすること
(4) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること
2 前項の規定に違反した者は、園外に退去させ又は相等の賠償をさせることがある。
(入園拒否)
第8条 次の各号の1に該当する者に対しては入園を拒むことができる。
(1) 東京大学の教職員及び学生の職員証、学生証又は附属植物園の入園券を所持しない者
(2) 適当な指導者又は付添人のない6歳未満の者
(3) 泥酔者等公衆に不安、不快の感をおこさせる者
(4) 風俗を害し又は秩序を乱すおそれのある者
(5) 犬その他の動物を伴う者(盲導犬・介助犬を除く)
(6) この規則の規定に違反したことのある者
(その他の必要事項)
第9条 この規則の定めるもののほか、附属植物園の利用については、東京大学大学院理学系研究科附属植物園教育研究利用規則その他細則の定めるところによる。
2 前項のほか、附属植物園の利用について必要な事項は、附属植物園の入口又は園内に掲示する。
附 則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 東京大学理学部附属植物園日光分園利用規則(昭和31年2月21日制定)は、廃止する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成12年5月23日から施行する。
5 この規則による改正後の東京大学大学院理学系研究科附属植物園利用規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年2月21日から施行し、改正後の東京大学大学院理学系研究科附属植物園利用規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年11月19日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)