○東京大学大学院農学生命科学研究科附属牧場教官宿舎使用規則
平成9年4月1日
制定
(目的)
第1条 東京大学大学院農学生命科学研究科附属牧場(以下「牧場」という。)教官宿舎(以下「教官宿舎」という。)は、牧場を研究、実験、実習及び演習等のために利用する者の宿泊に供することを目的とする。
(使用者の資格)
第2条 教官宿舎を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 牧場を利用して研究、実験、実習及び演習等を行う東京大学の教職員
(2) 前号のほか、農学生命科学研究科附属牧場長(以下「牧場長」という。)が適当と認めた者
(使用の手続)
第3条 教官宿舎を使用しようとする者は、所定の教官宿舎使用申込書に必要事項を記入のうえ、牧場事務室に提出し、牧場長の許可を受けなければならない。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日は、受付を行わない。
(使用料)
第4条 教官宿舎の使用を許可された者(以下「使用者」という。)のうち、
第2条第2号に掲げる者にあつては、
別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 既に納付した使用料は、返還しない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 火災、盗難その他の事故防止に努めること。
(2) 建物、設備及び備品を丁寧に取り扱うこと。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 前各号のほか、別に定める使用細則及び牧場長の指示に従うこと。
(原状回復等)
第6条 使用者は、その責に帰する理由により建物、設備及び備品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、教官宿舎を使用目的以外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。
(使用の取消し等)
第8条 牧場長は、使用者がこの規則及び別に定める使用細則に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、教官宿舎の使用に関して必要な事項は、使用細則で定める。
附 則(抄)
1 この規則は、平成12年5月23日から施行する。
4 この規則による改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属牧場教官宿舎使用規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。