○東京大学弥生講堂の使用に関する内規
平成12年11月22日
制定
(目的)
第1条 この内規は、東京大学弥生講堂及び同弥生講堂アネックス(以下「弥生講堂」という。)の使用について、必要な事項を定める。
(使用の範囲)
第2条 一条ホール、エンゼル研究棟及びセイホクギャラリーは、次の用途に使用することができる。
(1) 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部(以下「研究科」という。)が主催する行事、公開セミナー及び特別講演会
(2) 研究科の教授又は准教授が主催する国際学術会議
(3) 研究科の教授又は准教授が関係する学会、学術研修会及び学術講演会その他公益を目的とする行事等
(4) 研究科の教職員が研修等の目的で使用する会合
(5) 前各号に定めるもののほか、研究科長が特に必要と認めたとき。
2 会議室は、研究科教職員の主催する会合等に使用することができる。
(使用者の範囲)
第3条 弥生講堂を使用することができる者は、原則として研究科の教職員、旧教職員、学生及び卒業生並びに弥生講堂で開催される行事に参加する者とする。
2 その他、研究科長が許可した者とする。
(使用申込み)
第4条 一条ホール、エンゼル研究棟、セイホクギャラリー及び会議室の使用を希望する者は、次の区分に従い、所定の手続きを行い、研究科長の許可を得なければならない。
(1) 研究科の教授会構成員の主催行事(申込書の受付期間は、使用の3年前から前日まで)
(2) 研究科の教授会構成員の紹介行事(申込書の受付期間は、使用の1年前から前日まで)
2 前項各号の行事における使用者は、談話ロビーその他の関連施設を、開館時間内に限り随時使用できる。ただし、一条ホール使用時には、研究科長は、談話ロビー等の使用を制限することができる。
(使用の許可)
第5条 研究科長は、適切な使用申込があったときは、遅滞なく使用許可を与えるものとする。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、研究科長がこれを調整するものとする。
(1) 研究科等の公式行事が予定されている場合
(2) 会合の目的等について問題がある場合
(3) 同一日時の使用申込みが重複した場合
(使用許可の取消)
第6条 研究科長は、次の各号の一つに該当するときは既に許可された使用許可を取り消すことができる。
(1) 研究科において管理上の事由が生じたとき。
(2) 使用申込みに記載された事項が事実と反するとき。
(3) 使用料を振り込まないとき。
(開館時間の延長)
第7条 開館時間は、原則として午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、東京大学弥生講堂規則第4条第3項により使用が認められた場合は、許可された時間まで使用することができる。
(使用料)
第8条 使用料は、
別表に定めるところに従って使用前に東京大学(以下「本学」という。)が指定する銀行口座に振り込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、研究科が主催する行事又はこれに準ずるもので、研究科長が特に認めた場合は、この限りではない。
3 振り込みした施設使用料は返還しない。ただし、
第6条第1号により使用許可を取り消された場合及び天災、事変その他不可抗力により使用不能になった場合は返還するものとする。
(紹介者の責任)
第9条 紹介者は、その紹介行事により弥生講堂使用中に生じた事項について責任を負うものとする。
(原状回復)
第10条 弥生講堂の使用の許可を受けた者は、使用後直ちにゴミ等の整理をし、原状に復さなければならない。なお、使用許可を得た者が施設及び備品等を損傷又は滅失した場合には、使用者の負担によりこれを弁償しなければならない。
2 会議室等を使用する者は、原則として机、椅子等の備品を室外に移動してはならない。
3 一条ホールでの飲食は、禁止する。
(管理のための出入り)
第11条 管理上必要があるときは、職員は使用中であっても随時立ち入ることができる。
(補則)
第12条 この内規に定めるもののほか、弥生講堂の使用に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附 則
この内規は、平成12年11月22日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成16年5月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成18年3月8日から施行し、改正後の使用料は、平成18年7月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成26年3月20日から施行し、改正後の使用料は、平成26年4月1日から適用する。ただし、施行日前以前に使用を許可された場合は、改正前の使用料を適用する。
附 則
この内規は、令和2年1月16日から施行し、改正後の使用料は、令和2年4月1日から適用する。ただし、施行日以前に使用を許可された場合は、改正前の使用料を適用する。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
1 使用料(1時間当たり)
室名\使用料金 |
学外
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学内※
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一条ホール
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17,600円
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6,700円
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会議室
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3,000円
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1,600円
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セイホクギャラリー |
11,300円 |
4,900円 |
エンゼル研究棟講義室 |
2,400円 |
1,000円 |
エンゼル研究棟演習室 |
4,000円 |
1,700円 |
※ 学内他部局長が主催する行事。
※ 使用料には光熱水料、清掃費、ネットワーク等の維持管理費を含む。
2 使用料徴収の取扱い
使用料の計算は時間単位で行うものとし、1時間未満の端数は1時間とする。