○東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター利用規程
平成11年6月24日
制定
第1条 東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター(以下「センター」という。)は、東京大学東洋文化研究所(以下「研究所」という。)内に置く。
第2条 センター所管の文献資料の利用を希望する者は、「東京大学東洋文化研究所図書資料利用規程」に従う。
第3条 センター所管の造形資料の利用を希望する者は、あらかじめ造形資料利用申請を行い、所長の許可を経なければならない。
2 造形資料の利用目的は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 教育研究
(2) 公開展示
(3) その他、所長が許可した利用目的
第4条 センター所管のデータベースを利用する者は、各データベース作成者の定める利用規程に従う。
第5条 利用者は資料やデータベースなどを紛失又は破損したときは、その損害を弁償する責を負う。
第6条 この規程の改正は、センター運営委員会の議を経て、センター長がこれを行う。
附 則
1 この規程は、平成11年6月24日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター利用規程(昭和42年3月18日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成16年6月29日から施行し、この規則による改正後の東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター利用規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。