○東京大学インターナショナル・ロッジ規則
昭和58年4月1日
評議会可決
(設置)
第1条 東京大学に、研究教育の国際交流の促進に資するため、東京大学インターナショナル・ロッジ(以下「ロッジ」という。)を置く。
2 ロッジは、次に掲げるものをいう。
(1) 白金台ロッジ
(2) 駒場ロッジ本館
(3) 駒場ロッジ別館
(4) 柏ロッジ
(5) 追分ロッジ
(6) 目白台インターナショナル・ビレッジ
(施設)
第2条 ロッジには、研究者及び学生のための宿泊室並びに共用施設を設ける。
(管理運営)
第3条 ロッジの管理運営責任者は、資産活用担当の理事又は副学長(以下「資産活用担当理事」という。)とする。
2 ロッジの入退去に関する事項については、資産活用担当理事が決定する。ただし、外国人の入退去に関しては、国際担当の理事又は副学長(以下「国際担当理事」という。)の意見を聴くものとする。
3 ロッジの管理運営に関する重要事項は、関係理事等による協議を経て決定する。
(相談主事)
第4条 ロッジに、入居者の生活上の諸問題に関する指導、助言を行うため、相談主事を置くことができる。
2 相談主事は、東京大学の教員のうちから国際担当理事の意見を聴き、資産活用担当理事が委嘱する。
3 相談主事の任期は、2年とする。
(使用)
第5条 ロッジの入居、退去、使用料その他のロッジの使用に関し必要な事項は、別に定める。
(業務)
第6条 ロッジに関する業務は、本部資産企画課において処理する。
附 則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 東京大学外国人研究員等宿泊施設規則(昭和41年10月18日制定)は、この規則施行の日から廃止する。
附 則
この規則は、平成8年5月21日から施行し、改正後の東京大学インターナショナル・ロッジ規則の規定は、平成8年5月11日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(抄)
(施行日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行し、改正後の東京大学インターナショナル・ロッジ規則第3条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年11月25日から施行し、改正後の東京大学インターナショナル・ロッジ規則の規定は、平成22年10月1日から適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東京大学インターナショナル・ロッジ使用細則(昭和58年4月1日制定)
(2) 柏の葉ロッジに係る東京大学インターナショナル・ロッジ規則及び東京大学インターナショナル・ロッジ使用細則の特例に関する規則(平成18年3月17日制定)
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年9月5日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。