○東京大学情報基盤センター教育用計算機システム利用規則
平成11年8月6日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が運用・管理する教育用計算機システムの利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の資格)
第2条 教育用計算機システムを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の専任の教職員
(2) 本学の学部学生及び大学院学生
(3) 本学の学部及び大学院における授業科目を担当する非常勤教員
(4) 前各号に掲げる者のほかセンター長が適当と認めた者
(利用の申請)
第3条 教育用計算機システムの利用申請をしようとする場合には、別に定める利用申請書を東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)に提出し、その承認を受けるものとする。
(利用の承認)
第4条 センター長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認するものとする。
(利用期間)
第5条 教育用計算機システムの利用期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(利用の範囲)
第6条 教育用計算機システムの利用範囲は次のとおりとする。
(1) 情報機器を用いた講義での利用
(2) 学内における教育・研究活動の基礎としての基本アプリケーションの利用
(3) 学内における教育・研究に関する情報の発信、収集および交換
2 前項に規定する目的の範囲内であっても、教育用計算機システムの能力を越え、他の利用者の利用の支障となるような利用法をしてはならない。
(利用権の管理)
第7条 利用者は、教育用計算機システム利用権(以下「アカウント」という。)を、第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 利用者は、アカウントを盗用されないよう適正に管理しなければならない。
3 利用者は、センター長が必要と認めた場合を除いて、複数のアカウントを所持することはできない。
(施設、設備等の使用)
第8条 利用者は、センターの管理する施設、設備又は物品を他に定めのある場合を除き、利用目的の範囲内で使用することができる。
(変更の届出)
第9条 利用者は、利用承認のあった事項について変更を生じたときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。
(利用承認の取消し)
第10条 センター長は、利用者がセンターの定めた規則に従わない場合又は承認された目的以外に教育用計算機システムを利用した場合には、当該利用者の利用承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(教育用計算機システム以外の計算機システム/ネットワークの利用)
第11条 教育用計算機システムを経由して、他の計算機システム/ネットワークを利用する場合は、当該計算機システム/ネットワークを管理する者の定めた規則等を遵守しなければならない。
(経費)
第12条 教育用計算機システムの利用に係る経費の負担については、別に定める。
(雑則)
第13条 この規則に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合には、東京大学情報基盤センター運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
1 この規則は、平成11年8月6日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 東京大学教育用計算機センター利用規程(昭和60年6月27日制定)は、廃止する。
3 東京大学教育用計算機センター利用規程(昭和60年6月27日制定)に基づき、平成11年度利用承認を受けた者は、この規則に基づき利用承認を受けた者とみなす。
附 則
この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成24年6月22日から施行する。