○東京大学宇宙線研究所附属明野観測所の共同利用研究員宿泊施設使用規則
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 東京大学宇宙線研究所附属明野観測所(以下「観測所」という。)の共同利用研究員宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)は、観測所を利用して共同研究に従事する者の宿泊の用に供することを目的とする。
(使用者の資格)
第2条 宿泊施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 観測所を共同利用して、宇宙線空気シャワーに関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究を行う者
(2) 前号に定めるもののほか、宿泊施設の収容人員に余裕がある場合には、次に掲げる者の利用に供することができる。
@ 大学その他の研究教育機関に属し、宇宙線研究を主たる目的とする者
A その他宇宙線研究所長(以下「所長」という。)が、適当と認めた者
(使用手続)
第3条 宿泊施設を使用しようとする者は、あらかじめ所定の宿泊施設使用申込書を観測所へ提出して、所長の許可を受けなければならない。
(使用上の義務)
第4条 宿泊施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、次の事項に留意して、その使用にあたらなければならない。
(1) 火災、盗難その他の事故防止に努めること。
(2) 建物、設備、備品等をていねいに取扱うこと。
(3) 喧騒その他により他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、宿泊施設の管理人がその施設の維持管理上講じた措置に従うこと。
(現状回復等)
第5条 使用者が宿泊施設の建物、設備又は備品を毀損又は滅失した場合には、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第6条 使用者は、宿泊施設をその用途以外に供し、又は他の者に転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第7条 所長は、使用者がこの規則及び別に定める細則に違反した場合には、その使用許可を取消し又はその使用を中止させることができる。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、細則で定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年3月15日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。