○東京大学医学部附属病院事務部組織所掌事務規程
平成31年4月1日
(全改)
(目的)
第1条 この規程は、東京大学事務組織規則第4条第1項に基づき、医学部附属病院事務部各課の所掌事務その他必要な事項について定める。
(総務課)
第2条 総務課は、次の事務を行う。
(1) 事務部総括及び連絡調整に関すること
(2) 院内外の主要会議等に関すること
(3) 組織及び各種委員会の改廃等に関すること
(4) 危機管理に関すること
(5) 文書管理、情報公開及び個人情報に関すること
(6) 法務及びコンプライアンスに関すること
(7) 広報に関すること
(8) 医師及び歯科医師の臨床研修等に関すること
(9) 各種院内外研修の企画・実施に関すること
(10) その他総務に関する事務を処理すること
(人事労務課)
第3条 人事労務課は、次の事務を行う。
(1) 人事に関すること
(2) 労務に関すること
(3) 給与に関すること
(4) 労働安全衛生に関すること
(5) その他人事労務に関する事務を処理すること
(管理課)
第4条 管理課は、次の事務を行う。
(1) 会計の監査に関すること
(2) 資産の管理に関すること
(3) 経理に関すること
(4) 物品及び役務の調達契約に関すること
(5) 施設の計画に関すること
(6) 院内環境に関すること
(7) その他管理に関する事務を処理すること
(経営戦略課)
第5条 経営戦略課は、次の事務を行う。
(1) 経営企画に関すること
(2) 経営分析に関すること
(3) 予算の要求及び配分に関すること
(4) 決算に関すること
(5) 医療の国際化に関すること
(6) その他経営戦略に関する事務を処理すること
(研究推進課)
第6条 研究推進課は、次の事務を行う。
(1) 臨床研究に関すること
(2) 外部資金に関すること
(3) その他研究推進に関する事務を処理すること
(医療運営課)
第7条 医療運営課は、次の事務を行う。
(1) 医療運営に関すること
(2) 医療評価に関すること
(3) 医療安全及び感染対策に関すること
(4) 医療訴訟に関すること
(5) 地域連携に関すること
(6) 患者サービスに関すること
(7) 診療録の管理運用及び保管に関すること
(8) その他医療運営に関する事務を処理すること
(医事課)
第8条 医事課は、次の事務を行う。
(1) 保険診療に関すること
(2) 診療報酬請求に関すること
(3) 医療事業にかかる収入及び債権に関すること
(4) 医事情報に関すること
(5) 外来患者の受付に関すること
(6) 医療福祉に関すること
(7) その他医事に関する事務を処理すること
(協力体制)
第9条 各課は、多様化する業務に機動的に対応するため、関係各課と連絡調整を行い、協力して事務を行わなければならない。
2 各課は、必要があると認めるときは、協議を行い、他の課の所掌に属する事務の一部を処理することができる。
3 所管が明らかでない業務が生じたときは、関係各課で協議を行い、当該業務の所掌を定めるものとする。
(職)
第10条 各課に副課長、上席係長、係長、主任、エキスパート、シニアエキスパート(事務)、シニアエキスパート(施設)、シニアエキスパート(技術)、シニアエキスパート(技能)、シニアスタッフ(事務)及びシニアスタッフ(施設)を置くことができる。
(チーム)
第11条 各課にチームその他必要な組織を置くことができる。
2 各チームにチームリーダー及びサブリーダーを置くことができる。チームリーダーはチームの事務を総括し、サブリーダーは、所掌分野の事務をつかさどる。チームリーダー及びサブリーダーは、事務部長が指名する。
3 チームその他必要な組織における事務分掌について、事務部長がそれぞれ事務分掌一覧を作成するものとする。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。