○東京大学経済学研究科等事務部事務組織所掌事務規程
平成16年10月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学事務組織規則第4条第1項に基づき、経済学研究科等事務部(以下「事務部」という。)の所掌事務その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 事務部に次の4チームを置く。
(1) 総務チーム
(2) 財務・研究協力チーム
(3) 教務チーム
(4) 図書チーム
(所掌事務)
第3条 総務チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 教授会及び各種委員会に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 研究科諸規則の整備に関すること。
(4) 職員の人事及び服務に関すること。
(5) 職員の勤務時間の管理に関すること。
(6) 職員の給与に関すること。
(7) 職員の保健、安全の保持及び福利厚生に関すること。
(8) 文書の接受、配送及び保存に関すること。
(9) 職員の職務照会に関すること。
(10) 講座に関すること。
(11) 名誉教授に関すること。
(12) 共済組合に関すること。
(13) 警備に関すること。
(14) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(15) 庶務関係の調査、統計、報告及び記録保存に関すること。
(16) その他他のチームに属しないこと。
第4条 財務・研究協力チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 予算の編成及び執行に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 外部資金の経理に関すること。
(4) 物品の管理及び処分に関すること。
(5) 建物等の維持管理及び保全に関すること。
(6) 防火及び防災に関すること。
(7) 債権及び収入に関すること。
(8) 会計の検査及び監査に関すること。
(9) 研究費補助金(科学研究費補助金,研究拠点形成費補助金(グローバルCOE))等に関すること。
(10) 受託研究及び民間等との共同研究に関すること。
(11) 寄附受入に関すること。
(12) 研究助成に関すること。
(13) 日本学術振興会特別研究員(PD)等研究員及び研修員の受入れに関すること。
(14) RAに関すること。
(15) 協定関係に関すること。
(16) 寄付講座及び寄付研究部門の設置に関すること。
(17) 外国人研究員に関すること。
(18) 財務・研究協力関係の調査,統計,報告及び記録保存に関すること。
(19) その他財務に関すること。
第5条 教務チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 学生(研究生等を含む。以下同じ。)の学籍及び身分に関すること。
(2) 学生の授業及び学習に関すること。
(3) 学生の履修,試験及び成績に関すること。
(4) 大学院入学試験に関すること。
(5) 学位論文審査手続等に関すること。
(6) 学科課程の制定及び改廃に関すること。
(7) 経済学研究科の教育研究組織,制度の新設及び改廃に関すること。
(8) 学生の各種証明書の発行及び交付に関すること。
(9) 学生の名簿及び便覧等に関すること。
(10) 非常勤講師に関すること。
(11) 教育会議に関すること。
(12) 教務関係の各種委員会に関すること。
(13) 教務関係の掲示に関すること。
(14) 教育職員免許状授与申請に関すること。
(15) 官庁委託聴講生に関すること。
(16) 教室の整備,管理及び貸与に関すること。
(17) 学生の奨学金等に関すること。
(18) ジュニアTA及びTAに関すること。
(19) 学生の就職及び厚生補導に関すること。
(20) 学生の指導教員に関すること。
(21) 経済学研究科担当教員の身分及び手当に関すること。
(22) 日本学術振興会特別研究員(DC)の受入れに関すること。
(23) 教務関係の調査,統計,報告及び記録保存に関すること。
(24) 学生の自治会に関すること。
(25) 卒業生に関すること。
(26) その他教務に関すること。
第6条 図書チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 図書館資料の選定及び発注に関すること。
(2) 図書館資料の受入れ、登記及び除籍に関すること。
(3) 図書館資料の寄贈及び交換に関すること。
(4) 図書館資料の製本に関すること。
(5) 図書館資料の目録に関すること。
(6) 図書館資料の分類に関すること。
(7) 目録データに係る学内外図書館等との連絡調整に関すること。
(8) 図書館資料の利用に関すること。
(9) 図書館資料の参考業務に関すること。
(10) 図書館資料の相互利用及び文献複写に関すること。
(11) 図書館資料の利用教育に関すること。
(12) 図書館資料の保管及び点検に関すること。
(13) 閲覧室及び書庫の保全及び管理に関すること。
(14) 図書館資料の資産管理に関すること。
(15) 図書館関連の調査,統計,報告及び記録保存に関すること。
(16) その他図書館業務に関すること。
(職員)
第7条 事務部に副事務長及び上席係長を置くことができる。副事務長は事務長を助け、事務部の事務を整理する。上席係長は、上司の命を受け、チームの事務を掌理し、及び係長の行う事務を整理する。
2 各チームに副事務長、上席係長、係長、主任及び一般職員を置くことができる。係長は、上司の命を受け、チームの事務を掌理する。主任は、上司の命を受け、事務を処理し、又は係長の職務の一部を掌理する。一般職員は、チームの事務に従事する。
3 事務部にチーフエキスパート及びエキスパートを置くことができる。チーフエキスパートは、上司の命を受け、事務部における特定の専門的事項を担当し、事務長の職務を助ける。チーフエキスパートに、事務長の職務の一部を分掌させ、又は特定の事務を処理させることがある。エキスパートは、上司の命を受け、特定の専門的事務を担当し、又は専門的見地から事務長の職務を助ける。
4 事務部にシニアエキスパート(事務)、シニアエキスパート(図書)、シニアエキスパート(施設)、シニアスタッフ(事務)、シニアスタッフ(図書)及びシニアスタッフ(施設)を置くことができる。
5 事務長の指名により、各チームにチームリーダーを置くことができる。
附 則
1 この規程は、平成16年10月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 東京大学経済学部・経済学研究科事務分掌規程(平成14年10月16日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定にかかわらず、当分の間、改正前の第11条に規定する専門員、主査及び専門職員については、なお、従前の例によることができる。
附 則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年12月18日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。