○東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター規則
平成15年5月7日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)に附属施設として、疾患生命工学センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、近年の医学・生命科学研究の急速な展開に的確に対応し、次世代の疾患研究を国際的にリードするため、工学系を中心とする他分野との融合による新しい医学研究分野を創出し、及び発展させることを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 分子病態医科学部門
(2) 構造生理学部門
(3) 再生医療工学部門
(4) 臨床医工学部門
(5) 健康環境医工学部門
(6) 動物資源学部門
(7) 放射線分子医学部門
(8) 研究基盤部門
イ 動物資源研究領域
ロ 放射線研究領域
ハ 医工情報研究領域
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、医学系研究科の代議員会において選出する。
3 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター長が指名し、センター運営委員会の承認を得なければならない。
3 副センター長は、センター長を補佐し、企画、立案及び各種委員会との連絡その他センター長の支持する任務を行う。
(運営委員会)
第6条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(運営諮問・評価委員会)
第7条 センターに、運営諮問・評価委員会を置く。
2 運営諮問・評価委員会は、センターの運営及び教育・研究水準の向上に関する提案、ならびに教育・研究活動等の点検評価に関する事項を審議する。
3 運営諮問・評価委員会に関する事項は、別に定める。
(実施細則)
第8条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、医学系研究科の教授総会の議を経てセンター長の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、平成15年5月7日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 東京大学大学院医学系研究科附属動物実験施設規則(昭和55年7月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年9月13日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年1月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。