○東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター運営委員会規則
平成15年5月7日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター(以下「センター」という。)に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、センターの目的を達成するため、センターの管理運営及び人事に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者により構成する。
(1) 医学系研究科長
(2) センターに所属する教授又は助教授 若干名
(3) 医学系研究科から選出された教授又は助教授 若干名
(4) 工学系研究科から選出された教授又は助教授 若干名
2 委員長は必要に応じて、その他の部局から若干名の委員を加えることができるものとする。
3 第1項第2号、第3号及び第4号並びに前項に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項に掲げる委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条 委員会は、前条に掲げる委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。
(補則)
第8条 この規則に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成15年5月7日から施行し、平成15年4月1日から適用する。