○東京大学物性研究所附属中性子科学研究施設運営委員会規則
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学物性研究所附属中性子科学研究施設(以下「施設」という。)に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、施設長の諮問に応じ、施設の運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員約10名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、施設長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に、所長が委嘱する。
(1) 本所の教授又は准教授
(2) 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻から推薦された教授又は准教授1名
(3) 学外の学識経験者のうちから若干名
(4) その他所長が必要と認めた本学の教授又は准教授
2 学外者の委員の数は、学内から選出される委員の数を超えないものとする。
(任期)
第6条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、所員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学物性研究所附属中性子科学研究施設運営委員会規則(平成15年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。