○東京大学大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センター規則
令和4年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大気海洋研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、国際・地域連携研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究所の設置目的に沿い、海洋に関する国際共同研究及び諸外国との研究協力等並びに沿岸海洋学に関する総合的な学術研究及び共同研究の企画・実施を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長の選考は東京大学大気海洋研究所附属研究センター長選考規程による。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
(研究部門及び室)
第4条 センターに、次に掲げる研究部門及び室を置く。
(1) 国際連携研究部門
(2) 地域連携研究部門
(3) 海洋アライアンス推進室
(部門長及び推進室長)
第5条 前条の各部門に部門長を、推進室に推進室長を置く。
2 部門長及び推進室長は、研究所の教職員のうちから、所長が指名する。
3 部門長及び推進室長は、各部門又は推進室を代表し、その管理運営を総括する。
(室及び研究拠点等)
第6条 国際連携研究部門に、東南アジア連携研究室を置く。
2 前項の連携研究室に室長を置き、所長が指名する。
3 地域連携研究部門に、次に掲げる研究拠点及び研究拠点準備室を置く。
(1) 大槌研究拠点
(2) 奄美研究拠点準備室
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(センターの利用)
第8条 センターの利用に関する事項は、別に定める。
(通称)
第9条 対外的に必要と認める場合等において、国際連携研究部門は「国際連携研究センター」、地域連携研究部門大槌研究拠点は「大槌沿岸センター」をそれぞれ通称として用いることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。