○東京大学大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センター運営委員会規程
令和4年4月1日
制定
(設置)
第1条 この規程は、東京大学大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センター規則第7条第2項に基づき東京大学大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(任務)
第2条 運営委員会は、東京大学大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センター(以下「センター」という。)の運営及び施設整備に関する事項を審議し、東京大学大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センター長(以下「センター長」という。)に対して適切な助言を行うとともに、必要に応じ審議結果を教授会に報告するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、東京大学大気海洋研究所専任教授のうちから東京大学大気海洋研究所長が指名し、教授会の議を経て、決定する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を行う。
(委員)
第5条 委員には、次の各号に掲げる者を充てる。
(1) センター長
(2) センター専任教授
(3) 教授会構成員から委員長が推薦した者 若干名
(4) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。