○無償資金協力事業による中国人材育成奨学計画に係る事業実施要項
平成15年10月31日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、外務省の無償資金協力事業による中国人材育成奨学計画に係る本学における研究員の受入れ及び人材育成プログラムの実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象研究分野)
第2条 本事業の対象とする研究分野は、原則として「法律」、「公共政策」、「経済」及び「経営」の4分野とする。
(研究員の種類)
第3条 この要項における研究員とは、第1条に掲げる外務省の無償資金協力事業の実施機関である独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)及び実施代理機関である財団法人日本国際協力センター(以下「センター」という。)の所定のプログラムにより受け入れる学位取得を目的としない者をいい、本学における呼称は、「客員研究員」とする。
(受入資格)
第4条 研究員として受け入れる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 中華人民共和国籍を有する者であること。
(2) 原則として、受け入れる年の4月1日現在の年齢が40歳未満の者であること。
(3) 軍籍を有しない者であること。
(4) 修士の学位を有する者又は本学においてこれと同等以上の学力を有すると認めた者であること。ただし、「法律」又は「公共政策」を研究分野とする場合は、博士の学位を有する者又は本学においてこれと同等以上の学力を有すると認めた者であること。
(5) 英語又は日本語で研究指導を受けることのできる所定の語学力を有すること。ただし、「法律」又は「公共政策」を研究分野とする場合は、日本語が堪能であること。
(6) 中国政府の行政官として3年以上の経験を有する者であること。
(受入可能教官)
第5条 総長は、予め、本事業に参画し研究員の受入れが可能な教官(以下「受入可能教官」という。)を、関係する大学院の研究科又は附置研究所の長(以下「部局長」という。)に照会し、機構に通知するものとする。
(受入許可)
第6条 総長は、機構から研究員受入れの申し出があったときは、部局長に受入れの可否を照会し、その結果を機構に回答するものとする。
2 部局長は、総長から前項の照会があったときには、当該部局の定めるところにより、受入れの可否を決定し、その結果を総長あて報告するものとする。
(事業実施方法等)
第7条 部局長は、第5条の受入可能教官の中から、研究員についてそれぞれ指導教官を定め、その指導のもとに研究に従事させ、又は教育指導を受けさせることにより人材の育成を行うものとする。
2 研究員の受入れ時期及び期間は、4月又は10月から1年間とする。
(施設設備等の利用)
第8条 部局長は、本事業の実施に当たり、研究員から研究に従事し、又は教育指導を受ける上で必要な施設設備等の利用の申出があった場合には、指導教官の意見を徴し、適当と認めたときに限り、施設設備等の利用に便宜を与えるものとする。
(事業の実施に係る費用)
第9条 本事業の実施に係る費用の負担等については、本学とセンターの協議により、別途定めるものとする。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、事業の実施方法等に関し必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
この要項は、平成15年10月31日から施行する。