○東京大学物性研究所附属中性子科学研究施設共同利用研究員宿泊施設使用規則
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 東京大学物性研究所附属中性子科学研究施設(以下「研究施設」という。)共同利用研究員宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)は、研究施設を共同利用して研究に従事する者の宿泊に供することを目的とする。
(使用者の資格)
第2条 宿泊施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 研究施設を共同利用し、研究を行う者
(2) 前号のほか、中性子科学研究施設長(以下「施設長」という。)が適当と認めた者
(使用の手続)
第3条 宿泊施設を使用しようとする者は、所定の使用許可申請書に必要事項を記入のうえ、研究施設事務室へ提出し、施設長の許可を受けなければならない。
(施設使用料)
第4条 宿泊施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設使用料を納付しなければならない。既に納付した施設使用料は返還しない。
2 その他、施設長が別に定める宿泊等に要する実費負担額を納付しなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 火災、盗難、その他の事故の防止に努めること。
(2) 建物、設備、備品は丁寧に使用すること。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 前3号のほか、別に定める使用細則に従うこと。
(原状回復等)
第6条 使用者は、その責に帰する理由により建物、設備又は備品をき損又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、宿泊施設をその用途以外に供し、又は他の者に使用させてはならない。
(使用の取消)
第8条 施設長は、使用者がこの規則及び別に定める使用細則に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(使用細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、宿泊施設の使用に関して必要な事項は、使用細則で定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学物性研究所附属中性子科学研究施設共同利用研究員宿泊施設使用規則(平成15年8月26日制定)は廃止する。
施設使用料
和 室
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1,300円 クリーニング代・タオル・浴衣付
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洋 室
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1,800円 〃
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オプション(クリーニング追加1回につき600円)
〃 (タオル・浴衣追加1回につき300円)