○東京大学経営協議会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条の規定に則り、国立大学法人東京大学における経営協議会の組織、職掌、権能及び運営の方法について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)に、経営協議会を置く。
(組織)
第3条 経営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 大学法人の理事であって総長が指名するもの
(3) 大学法人の職員であって総長が指名するもの
(4) 大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて総長が任命するもの 8名以上16名以下
2 委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。
3 第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、同項第4号の委員については、通算して8年を超えて在任することはできない。
4 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職掌及び権能)
第4条 経営協議会においては、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標及び中期計画に関する事項のうち、経営に関するもの
(2) 経営に係る重要な規則の制定改廃
(3) 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準
(4) 職員の給与及び退職手当の支給の基準
(5) 授業料、入学料等に関する事項
(6) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(7) 大学法人の組織及び運営の状況についての自己点検及び自己評価に関する事項
(8) その他大学法人の経営に関する重要事項(経営上重要な組織の設置廃止及び学生の定員に関する事項を含む。)
2 経営協議会は、国立大学法人法の定めるところにより、東京大学総長選考・監察会議の委員を選出する。
3 経営協議会は、東京大学総長選考・監察会議に対し、総長の解任の申出を発議することができる。
4 経営協議会は、前3項に規定するもののほか、本規則その他大学法人の規則によりその権限に属する事項を行う。
(招集)
第5条 経営協議会は、総長がこれを招集する。
2 経営協議会の招集の通知は、特別の事情がある場合を除いては、少なくとも1週間前に発する。
3 委員は、5名以上の連名で、総長に対して経営協議会の招集を求めることができる。
(議長)
第6条 総長は、経営協議会の議長となる。
(定足数及び議決方法)
第7条 経営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項の規定にかかわらず、特に重要な議案については、経営協議会において別段の定めをすることができる。
(総長による報告)
第8条 総長は、経営上の重要な問題については、これを経営協議会に報告する。
(質問及び意見の陳述)
第9条 委員は、議長から提出された議題以外の事項についても、議長の許可を得て、質問又は意見の陳述をすることができる。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、経営協議会の審議を経て、これを行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (令和4年1月27日東大規則第107号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条第3項の規定により任命されている同条第1項第4号の委員については、当該任期が終了するまでの間は、改正後の同条第3項ただし書きの規定は適用しない。
附 則 (令和4年3月24日東大規則第108号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。