○東京大学経営協議会内規
平成16年4月1日
経営協議会可決
東大規則第6号
(定足数及び議決方法―規則第7条関係)
第1条 東京大学経営協議会規則(以下「規則」という。)第7条第3項による特例は、次のとおりとする。
特例を適用すべき事項
定足数
議決に必要な数
規則第10条(規則の改廃)及び本内規第4条(内規の改廃)
委員の3分の2
出席者の3分の2
2 前項によるほか、経営協議会の議決により、別段の定めをすることができる。
(議長の表決権)
第2条 議長は、規則第7条第2項の規定により出席委員の過半数で議決するときは、表決権を行使しないものとする。
(総長解任の申出の発議に関する特例―規則第4条関係)
第3条 規則第4条第3項に定める総長解任の申出の発議に関しては、出席委員のうち最年長の者(理事及び副学長を除く。)が議長の職務を代行する。
2 総長解任の申出の発議に関しては、定足数は委員の3分の2とし、議決に必要な数は出席委員の3分の2とする。
(本内規の改廃)
第4条 この内規の改廃は、経営協議会の議によってこれを行う。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。