○東京大学教育研究評議会内規
平成16年4月1日
教育研究評議会可決
東大規則第7号
(組織―規則第3条関係)
第1条 東京大学教育研究評議会規則(以下「規則」という。)第3条第1項第3号の評議員は、次に掲げる者とする。
(1) 別表に掲げる大学院各研究科及び情報学環の長
(2) 別表に掲げる各附置研究所の長
2 規則第3条第1項第4号の評議員(以下この条において「第4号評議員」という。)は、次に掲げる者とする。
法学部、医学部、工学部、文学部、理学部、農学部、経済学部、教養学部、教育学部及び薬学部の教授 各1名
3 第4号評議員は、当該学部教授会において選考する。選考は教授、准教授及び教授会構成員である専任の講師が行う。選考の方法は、以上のほか、各学部教授会の慣例による。
4 第4号評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第2条 規則第3条第1項第3号に定める職につき、代理を発令された者は、当該評議員の代理として教育研究評議会に出席し、議決に加わることができる。
2 規則第3条第1項第3号に定める評議員に事故があるときは、おのおのの組織の長から指名された者は、教育研究評議会に出席することができる。ただし、議決に加わることはできない。
第3条 附属図書館長は、教育研究評議会に出席することができる。
2 前項の規定により出席した附属図書館長は、附属図書館に直接かかわる事項に関しては議決に加わることができる。
第4条 学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設(以下「センター等」という。)の代表者は、教育研究評議会に出席することができる。
2 センター等の代表者は、1名とする。
3 センター等の代表者は、センター等の長の互選によって選出し、教育研究評議会議長に報告するものとする。
4 第1項の規定により出席したセンター等の代表者は、センター等に直接かかわる事項に関しては議決に加わることができる。
第5条 規則第4条第2項に定める事項について審議する場合は、医学部附属病院長、附属図書館長及びセンター等の代表者を評議会構成員とみなすものとする。
第6条 第3条から前条までに規定する場合の代理を発令された者又は指名された者の出席及び議決については、第2条の規定を準用する。
(定足数及び議決方法―規則第7条関係)
第7条 規則第7条第3項による特例は、次のとおりとする。
特例を適用すべき事項
定足数
議決に必要な数
規則第11条(規則の改廃)及び本内規第12条(内規の改廃)
評議員の3分の2
出席者の3分の2
2 前項によるほか、教育研究評議会の議決により、別段の定めをすることができる。
(表決の方法)
第8条 教育研究評議会の議決は、無記名投票による。ただし、出席者に異議のない場合は、他の方法によることができる。
(議長の表決権)
第9条 議長は、規則第7条第2項の規定により出席評議員の過半数で議決するときは、表決権を行使しないものとする。
(総長解任の申出の発議に関する特例―規則第4条関係)
第10条 規則第4条第3項に定める総長解任の申出の発議に関しては、出席評議員のうち先任の研究科長が議長の職務を代行する。
2 総長解任の申出の発議に関しては、定足数は評議員の3分の2とし、議決に必要な数は出席評議員の3分の2とする。
(非公開の原則)
第11条 教育研究評議会は、非公開とする。ただし、教員の懲戒に関する審査を公開する場合については、別にこれを定める。
(本内規の改廃)
第12条 この内規の改廃は、教育研究評議会の議によってこれを行う。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までは、同項の評議員は、次に掲げる者とする。
(1) 人文社会系研究科、教育学研究科、法学政治学研究科、経済学研究科、総合文化研究科、理学系研究科、工学系研究科、農学生命科学研究科、医学系研究科及び薬学系研究科の教授 各2名
(2) 数理科学研究科及び新領域創成科学研究科の教授 各1名
3 平成16年3月31日以前に東京大学評議会規則第2条の規定により同条第1項第4号又は第5号の評議員として研究科教授会において選挙され、その任期がこの内規の施行の日以後に及ぶべき者は、前項の評議員となる。
4 前項の規定によって評議員となる者の任期は、平成17年3月31日を超えないものとする。ただし、附則第2項第1号に掲げる研究科は、前項の規定によって評議員となる者のうち1名につき、その任期が平成17年4月1日以降も継続するものとすることができる。
5 附則第2項第1号に掲げる研究科の教授であって附則第3項の規定により評議員となった者が、学部教授会の構成員でもあるときは、その評議員は、学部教授会において選挙されたものとみなす。
附 則
この規則は、平成16年6月15日から施行し、改正後の東京大学教育研究評議会内規の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年3月31日から施行し、改正後の東京大学教育研究評議会内規の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第4条の規定の適用については、同条中「及び全国共同利用施設」とあるのは、「、全国共同利用施設及び東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。
別表(第1条関係)
教育研究組織
該当の長
大学院
研究科
(学校教育法第100条)
人文社会系研究科 教育学研究科
法学政治学研究科 経済学研究科 総合文化研究科
理学系研究科 工学系研究科 農学生命科学研究科
医学系研究科 薬学系研究科 数理科学研究科
新領域創成科学研究科 情報理工学系研究科
研究科以外の教育研究上の基本となる組織
(学校教育法第100条ただし書)
情報学環
附置研究所
(学校教育法第96条)
医科学研究所 地震研究所 東洋文化研究所
社会科学研究所 生産技術研究所 史料編纂所
定量生命科学研究所 宇宙線研究所 物性研究所
大気海洋研究所 先端科学技術研究センター
了解事項
公共政策学連携研究部及び教育部に関しては、内規第1条第1項においてそのいずれかの長を評議員とすることはせず、評議員である法学政治学研究科長及び経済学研究科長が、必要に応じて、それに代わる責任を負うものとする。