○東京大学大学院理学系研究科附属遺伝子実験施設規則
平成20年4月16日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「理学系研究科」という。)に遺伝子実験施設(以下「施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 施設は、遺伝子科学及びゲノム科学の先導的研究を行うとともに、先端情報を収集し知識化することを目的とする。
(任務)
第3条 施設は、前条に掲げる目的の達成を図るとともに、組換えDNA研究の学内共同利用施設として発足した経緯を踏まえ、全学の遺伝子科学・ゲノム科学の発展のために研究設備の提供などの支援活動を継続して行う。
(施設長)
第4条 施設に施設長(以下「施設長」という。)を置く。
2 施設長は、理学系研究科教授会において、理学系研究科専任の教授のうちから選出する。
3 施設長は、施設を代表し、その管理及び運営を総括する。
4 施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 施設に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、施設の管理及び運営等に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、施設長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、第2号から第4号までの委員については理学系研究科長が委嘱する。
(1) 理学系研究科長又は副研究科長
(2) 理学系研究科専任の教授又は准教授
(3) 施設専任の准教授
(4) 学内外の学識経験者
(5) その他理学系研究科長が必要と認めた者
6 前項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の運営等に関する必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。