○東京大学大学院工学系研究科附属人工物工学研究センター規則
平成31年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院工学系研究科(以下「工学系研究科」という。)に人工物工学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、工学系研究科附属教育研究施設として、次に掲げる事項に関する教育研究を行うことを目的とする。
(1) 新しいモノづくり及びモノ・サービスエコシステムの設計
(2) 人と人工物の認知過程及び人に資する人工物作り
(3) 人工知能をはじめとする知能化技術の理論と実践の融合
(部門)
第3条 センターに次の研究部門を置く。
(1) 価値創成部門
(2) 認知機構部門
(3) 実践知能部門
(センター長及び副センター長)
第4条 センターに、長を置く。
2 センター長は、工学系研究科の専任教授のうちから研究科長が推薦し、工学系研究科教授会の議を経て、決定する。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 副センター長は、センターの専任教授のうちからセンター長が指名し、センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。
(運営委員会)
第3条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者に研究科長が委嘱する。
(1) 副研究科長 1名
(2) センター専任の教授又は准教授 若干名
(3) 工学系研究科内の関連する専攻の教授又は准教授 若干名
(4) 学内の専任の教授又は准教授 若干名
6 前項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務)
第6条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営その他の必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年10月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。