○東京大学生物生産工学研究センター運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学生物生産工学研究センター規則第3条第4項の規定に基づき、生物生産工学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、生物生産工学研究センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じて、生物生産工学研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する重要事項を審議する。
2 委員会は、センター長に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) 理学系研究科、工学系研究科、農学生命科学研究科、薬学系研究科、新領域創成科学研究科及び定量生命科学研究所の教授又は准教授 若干名
(2) センター専任の教授、准教授及び講師
(3) その他総長が必要と認めた本学教職員
(委員の任期)
第6条 前条第1号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、特定の事項について審議するため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員は、委員会の議を経てセンター長が委嘱する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。