○東京大学アジア生物資源環境研究センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)第21条の規定(全学センター)に基づき、東京大学アジア生物資源環境研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、アジアの生物資源環境の評価と、持続的利用のための研究を行うことを目的とする。
(運営委員会)
第3条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの管理運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、基本組織規則第9条第5項の規定(教授、准教授及び講師の任命に関する教授会の議決)の適用に関しては、これを教授会とみなす。
4 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(センター長)
第4条 センターに、長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(部門)
第5条 センターに、次に掲げる部門を置く。
研究部門
生物環境評価
生物資源開発
協力部門
領域創成
連携部門
資源環境管理
(事務室)
第6条 センターの事務を処理するための組織については、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。