○東京大学大学総合教育研究センター運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学総合教育研究センター規則第3条第2項の規定に基づき、大学総合教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、大学総合教育研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) 総長の指名する理事又は副学長 1名
(2) センターの事業に関係する部局の本学専任の教授又は准教授 若干名
(3) センターに兼務する本学専任の教授、准教授及び講師
(4) その他センター長が必要と認めた本学教職員
(委員の任期)
第6条 前条第2号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 委員会は、特定の事項について審議するため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員は、委員会の議を経て委員長が委嘱する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年6月24日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。