○東京大学大学院法学政治学研究科管理運営規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則に定めのあるもののほか、東京大学大学院法学政治学研究科(以下「研究科」という。)の管理運営に関し必要な事項について定める。
(研究科教授会)
第2条 研究科に、研究科教授会を置く。研究科教授会は、研究科の教育又は研究に関する重要事項について審議し、東京大学の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に法曹養成専攻教授会又は教育会議の所管に属するとされた事項を除く。
2 研究科教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(法曹養成専攻教授会)
第3条 法曹養成専攻に、法曹養成専攻教授会を置く。
2 法曹養成専攻教授会は、法曹養成専攻の教育又は研究に関する重要事項について審議し、東京大学の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に法曹養成専攻教育会議の所管に属するとされた事項を除く。
3 法曹養成専攻教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(研究科長の任期)
第4条 研究科長の任期は、3年とする。
(副研究科長)
第5条 研究科に、副研究科長2名を置く。
2 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(専攻長)
第6条 総合法政専攻及び法曹養成専攻に、それぞれ専攻長を置く。専攻長は、副研究科長を兼ねることができる。
2 専攻長は、専攻に関する校務をつかさどる。
(教育会議)
第7条 研究科に、研究科教育会議を置く。研究科教育会議は、総合法政専攻教育会議及び法曹養成専攻教育会議をもって構成する。各専攻の教育会議は、それぞれの専攻の教育に関する重要事項を審議し議決する。各専攻の教育会議の審議及び議決は、研究科教育会議の審議及び議決とする。
2 教育会議の組織その他必要な事項については、別に定める。
(専攻及び講座)
第8条 研究科に、次に掲げる専攻及び講座を置く。
総合法政専攻(修士課程・博士後期課程)
(基幹講座) 実定法学、基礎法学、政治学
(協力講座) 学際法学、学際政治学
法曹養成専攻(専門職学位課程)
(基幹講座) 私法系、公法系、法理論系、法実務系
(協力講座) 法と社会科学
(附属の教育研究施設)
第9条 研究科に、次に掲げる附属の教育研究施設を置く。
ビジネスロー・比較法政研究センター
近代日本法政史料センター
(教育研究の実施)
第10条 研究科は、総合文化研究科、東洋文化研究所及び社会科学研究所の協力を受けて、教育研究を実施するものとする。
(細則への委任)
第11条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に研究科長である者の任期は、平成31年3月31日までとする。