○東京大学文学部組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学文学部(以下「学部」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(学科及び学科目)
第2条 学部に、次に掲げる学科及び学科目を置く。
人文学科 哲学、中国思想文化学、インド哲学仏教学、倫理学、宗教学宗教史学、美学芸術学、イスラム学、日本史学、東洋史学、西洋史学、考古学、美術史学、言語学、日本語日本文学(国語学)、日本語日本文学(国文学)、中国語中国文学、インド語インド文学、英語英米文学、ドイツ語ドイツ文学、フランス語フランス文学、スラヴ語スラヴ文学、南欧語南欧文学、現代文芸論、西洋古典学、心理学、社会心理学、社会学
(教育研究に関する協力)
第3条 学部の教育研究は、人文社会系研究科の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 学部に、学部教授会を置く。
2 学部教授会は、学部の教育研究に関する重要事項について審議するほか、基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 学部教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(学部長)
第5条 学部に、学部長を置く。学部長は、学部に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 学部長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、学部長に関し必要な事項については、別に定める。
(学科長)
第6条 学部の学科に、学科長を置く。学科長は、学科に関する校務をつかさどる。
(事務組織)
第7条 学部の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。