○東京大学大学院理学系研究科組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第45号
(趣旨)
(専攻及び講座)
第2条 研究科に、次に掲げる専攻及び講座を置く。
物理学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 基礎物性学、物性物理学、量子多体物理学、宇宙物理学、生物物理学、数理物理学、素粒子物理学、量子光学、電磁流体物理学、基礎物理学
協力講座 素粒子実験物理学、先端物理学、原子核科学、初期宇宙論
連携講座 学際理学、極限核物理学、重イオン加速器学
天文学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 天文宇宙理学、広域理学
協力講座 観測天文学、初期宇宙データ解析
連携講座 学際理学、観測宇宙理学
地球惑星科学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 大気海洋科学、宇宙惑星科学、地球惑星システム科学、固体地球科学、地球生命圏科学
協力講座 観測固体地球科学、先端海洋科学、気候システム科学、地球大気環境科学
連携講座 学際理学、進化多様性科学、観測宇宙惑星科学
化学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 物理化学、有機化学、無機・分析化学、広域理学
協力講座 スペクトル化学、地殻化学、先端化学
連携講座 学際理学
生物科学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 生物化学、生物学、光計測生命学、広域理学
協力講座 基盤生物科学、多様性生物学、先端生物科学
連携講座 系統生物学、先端ゲノム科学
専攻共通
流動講座 学際領域
(教育研究に関する協力)
第3条 研究科の教育研究は、宇宙線研究所、物性研究所、地震研究所、大気海洋研究所、定量生命科学研究所、医科学研究所、先端科学技術研究センター、素粒子物理国際研究センター、総合研究博物館及び国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構の協力を受けて実施する。
2 前項のほか、研究科の教育研究は、大学共同利用機関法人の高エネルギー加速器研究機構、自然科学研究機構国立天文台及び情報・システム研究機構国立遺伝学研究所並びに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所、独立行政法人国立科学博物館及び国立研究開発法人理化学研究所の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 研究科に、研究科教授会を置く。
2 研究科教授会は、研究科の教育研究に関する重要事項について審議すること及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に次条の教育会議の所管に属させられた事項を除く。
3 研究科教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(教育会議)
第5条 研究科に、研究科教育会議を置く。
3 研究科教育会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科所属の専攻長
(3) 研究科に関係のある附置研究所等から推薦された教員 各1名
(4) 研究科所属の各専攻から選ばれた教員 各1名
(5) 研究科教授会で推薦された学術運営・教育推進委員 2名
(6) その他研究科長が必要と認めた教員 若干名
4 研究科教育会議の委員の任期その他必要な事項については、別に定める。
5 研究科教育会議の下に、各専攻に専攻教育会議を置く。各専攻教育会議の組織については、別に定める。
6 研究科長は、研究科教育会議の議長となる。
(研究科長)
第6条 研究科に研究科長を置く。研究科長は、研究科に関する校務をつかさどり、その他
基本組織規則の定める職務を行う。
2 研究科長の任期は2年とし、1回に限り再任を認める。ただし、再任の場合の任期は、1年とする。
3 前2項のほか、研究科長に関し必要な事項については、別に定める。
(副研究科長)
第7条 研究科に、副研究科長3名を置く。副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
2 副研究科長は、研究科長が指名する。
3 副研究科長の任期は、当該副研究科長を指名する研究科長の在任期間を超えないものとする。
(専攻長)
第8条 研究科の専攻に、それぞれ専攻長を置く。専攻長は、専攻に関する校務をつかさどる。
2 専攻長の選考は、当該専攻に所属する専任教員の互選による。
3 前2項のほか、専攻長に関し必要な事項に関しては、当該専攻で別に定める。
(教育研究のための附属施設)
第9条 研究科に、基本組織規則第44条の規定に基づき、教育又は研究のための附属施設として、次のものを置く。
植物園
臨海実験所
スペクトル化学研究センター
地殻化学実験施設
天文学教育研究センター
原子核科学研究センター
ビッグバン宇宙国際研究センター
アト秒レーザー科学研究センター
遺伝子実験施設
フォトンサイエンス研究機構
生物普遍性研究機構
宇宙惑星科学機構
知の物理学研究センター
2 前項に掲げる附属施設のうち、臨海実験所は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める教育関係共同利用拠点として、他の大学の利用に供するものとする。
(企画室)
第10条 研究科長の下に企画室を置く。
2 企画室は、研究科長の職責遂行を補佐する。
3 企画室の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
(学術運営・教育推進委員会)
第11条 研究科の管理運営及び教育に関する事項を審議するため、学術運営・教育推進委員会を置く。
2 学術運営・教育推進委員会の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
(その他の管理組織)
第12条 研究科の管理運営に関する事項を処理するため、必要に応じて委員会及び室等を設置することができる。
(諮問会)
第13条 研究科の運営に資する目的で、学外の有識者等の意見を聞くため、諮問会を置く。
2 諮問会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(技術部組織)
第14条 研究科に技術部を置く。
2 技術部の組織その他必要な事項は、別に定める。
(事務組織)
2 事務組織に関する事項は、別に定める。
(細則への委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院理学系研究科組織規則の規定は、平成17年2月10日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年9月30日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院理学系研究科組織規則の規定は、平成17年6月15日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月17日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院理学系研究科組織規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年1月11日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第94号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第99号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年5月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。