○東京大学大学院理学系研究科附属植物園規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第46号
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「理学系研究科」という。)に附属植物園(以下「植物園」という。)を置く。
2 植物園に分園を置く。
(目的)
第2条 植物園は、植物科学の教育・研究を行うことを目的とし、植物の系統保存、植生の維持並びに資料標本及び文献情報の収集整備等を行う。
(園長)
第3条 植物園に園長を置く。
2 園長は、理学系研究科教授会において、理学系研究科専任の教授のうちから選出する。
3 園長は、植物園を代表し、その管理及び運営を総括する。
4 園長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 植物園に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、植物園の管理及び運営等に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、園長をもって充てる。委員長に事故のあるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、第2号から第4号までの委員については理学系研究科長が委嘱する。
(1) 理学系研究科長又は副研究科長
(2) 理学系研究科専任の教授又は准教授
(3) 植物園専任の教授、准教授又は講師
(4) 学内外の学識経験者
6 前項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第5条 運営委員会は、委員(外国出張中の者を除く。)の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 運営委員会は、特定の事項について調査又は審議するため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員は、園長が委嘱する。
(公開)
第7条 植物園は、施設の一部を公開することができる。
2 植物園の公開については、別に定める。
(事務室)
第8条 植物園に、その事務を処理するため、事務室を置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、植物園の運営等に関する必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に園長の職にある者の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成16年4月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。