○東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則第3条第3項に基づき、附属演習林(以下「演習林」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項について定める。
(目的)
第2条 演習林は、林学・林産学に関する基礎的及び応用的な試験・研究を行うとともに、学生の実習に便宜を与えることを目的とする。
(演習林長)
第3条 演習林に演習林長(以下「林長」という。)を置く。
2 林長は、大学院農学生命科学研究科(以下「研究科」という。)の専任教授のうちから、研究科教授会において選出する。
3 林長は、演習林の管理及び運営を総括する。
4 林長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(組織)
第4条 演習林に企画部並びに千葉演習林、北海道演習林、秩父演習林、田無演習林、生態水文学研究所、富士癒しの森研究所及び樹芸研究所(以下これらを「地方演習林」という。)並びに教育・社会連携センター及びフィールドデータ研究センター(以下これらを「センター」という。)を置く。
(企画部長、地方演習林長及びセンター長)
第5条 前条の企画部に企画部長を、地方演習林にそれぞれ地方演習林長(生態水文学研究所、富士癒しの森研究所、樹芸研究所にあっては所長) (以下「地方林長」という。)を、センターにそれぞれセンター長を置く。
2 企画部長、地方林長及びセンター長は、演習林の教授、准教授又は講師をもって充て、
第6条に定める運営委員会の議を経て、林長の推薦により農学生命科学研究科長が任命する。
3 企画部長は、林長の命を受けて、企画部の業務をつかさどる。
4 地方林長は、林長の命を受けて、当該地方演習林の業務をつかさどる。
5 センター長は、林長の命を受けて、当該センターの業務をつかさどる。
(統括技術長及び技術主任)
第5条の2 演習林に統括技術長及び技術主任を置く。
(職)
第5条の3 演習林に次に掲げる職を置くことができる。
(1) 演習林長補佐
(2) 地方林長補佐
(3) アドバイザー
(4) 教育研究主任
(5) 統括技術長補佐
(運営委員会)
第6条 演習林に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、演習林の管理及び運営に関する重要事項を審議及び決定する。
3 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務部)
第7条 演習林の事務は、事務部総務課において処理する。
2 事務部に関する事項については、別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか演習林の管理・運営に関し必要な事項は、林長が運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成16年6月18日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年5月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。