○東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林規則第6条第3項の規定に基づき、演習林運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、演習林長(以下「林長」という。)の諮問に応じて演習林の管理及び運営に関する重要事項を審議及び決定する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、林長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者に林長が委嘱する。
(1) 演習林の教授及び准教授
(2) 大学院農学生命科学研究科長が推薦する大学院農学生命科学研究科の教授又は准教授
(3) 演習林統括技術長
(4) 事務部長
(5) その他林長が必要と認めた者
2 前項第2号の委員は10名までとし、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(演習林会議)
第7条 委員会のもとに演習林会議を置く。
2 演習林会議は、演習林の管理及び運営の実務に関する事項を審議及び決定する。
3 演習林会議の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、事務部総務課において行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、委員会の議を経て林長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年5月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。