○東京大学医科学研究所附属病院規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第66号
(目的)
第1条 東京大学医科学研究所附属病院(以下「附属病院」という。)は、研究所病院としての特性を活かし、東京大学医科学研究所附属先端医療研究センター(以下「医療センター」という。)と連携して、患者の診療を通じ、医科学研究所の設置目的と合致した難治疾患に対する先端医療開発及び臨床研究を行うことを目的とする。
(病院長)
第2条 附属病院に、病院長を置く。
2 病院長は、医療法第10条の規定に則った者とし、附属病院又は医療センター専任の教授をもって充てる。
3 病院長は、院務を掌理する。
4 病院長の任期は、2年とする。
5 前各項のほか、病院長に関し必要な事項は、別に定める。
(副病院長)
第3条 附属病院に、副病院長若干名を置く。
2 副病院長は、病院長が指名する。
3 副病院長に関し必要な事項は、別に定める。
(病院執行部)
第4条 附属病院に、病院執行部を置き、病院長はその議に基づいて業務を執行する。
2 病院執行部は、病院長、副病院長、事務部長、看護部長のほか、病院長が必要と認める者で構成する。
3 前2項のほか、病院執行部に関し必要な事項は、別に定める。
(病院会議)
第5条 附属病院に、部門長会議など研究所の重要な会議の連絡を徹底し、附属病院の運営に関する重要事項を審議するため、病院会議を置く。
2 病院会議に関し必要な事項は、別に定める。
(病院運営諮問委員会)
第6条 附属病院に、次の事項について答申する諮問機関として病院運営諮問委員会を置く。
(1) 附属病院の主要対象疾患と医療内容に関する事項
(2) その他答申を行うべき事項
2 病院運営諮問委員会は附属病院に対し、運営に関する意見具申を行うことができる。
3 前2項のほか、病院運営諮問委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(各種委員会)
第7条 附属病院に、病院の運営・経営に必要な事項を審議するため、各種委員会を置く。
2 各種委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(診療運営組織)
第8条 附属病院に、診療運営組織として、次の診療部門を置く。
(1) 内科系診療部門
(2) 外科系診療部門
2 各診療部門の中には、専門別の診療科、診療部等を置く。
3 前2項のほか、各診療部門の組織及び運営に関しては、別に定める。
(診療支援組織)
第9条 附属病院に、診療支援組織として次の部及び室を置く。
(1) 医療情報部
(2) 放射線部
(3) セルプロセッシング・輸血部
(4) 手術部
(5) 中央材料部
(6) 検査部
(7) 病理部
(8) ゲノム診療部
(9) 栄養管理部
(10) 放射線管理室
(11) 地域医療連携室
第10条 前条に掲げる部に部長を、室に室長を置く。特に必要があると認める場合には、副部長又は副室長を置くことができる。
2 部長、室長、副部長及び副室長は、原則として常勤の教職員(特定有期雇用教職員を含む。)をもって充てる。
3 部長及び室長は、病院長の命を受け、当該組織の管理運営に関する業務を掌理する。
(医療安全管理・感染制御組織)
第11条 附属病院に、医療安全管理及び感染制御に関する組織として、医療安全・感染制御センターを置く。
2 医療安全・感染制御センターに、センター長を置き、副病院長の中から病院長が指名する。
3 医療安全・感染制御センターに、医療安全管理部及び感染制御部を置く。
4 前3項のほか、医療安全・感染制御センターの組織及び運営等に関する必要な事項は、別に定める。
(臨床研究支援組織)
第12条 附属病院に、臨床研究支援組織として、次のセンターを置く。
(1) トランスレーショナルリサーチ・治験センター
(2) 抗体・ワクチンセンター
(3) 治療ベクター開発センター
(4) 臍帯血・臍帯バンク
2 前項第1号から第3号までに掲げるセンターにセンター長を、臍帯血・臍帯バンクに施設長を置く。特に必要があると認める場合には、副センター長又は副施設長を置くことができる。
3 センター長、施設長、副センター長及び副施設長は、原則として常勤の教職員(特定有期雇用教職員を含む。)をもって充てる。
4 前3項のほか、各センターの業務については、別に定める。
(看護部)
第13条 附属病院に、看護に関する業務を処理するため、看護部を置く。
2 看護部に、看護部長、副看護部長、看護師長及び副看護師長を置き、医療職員をもって充てる。
3 看護部は、第8条に定める診療運営組織、第9条に定める診療支援組織、第11条に定める医療安全管理・感染制御組織及び前条に定める臨床研究支援組織を支援する。
4 前3項のほか、看護部の業務については、別に定める。
(薬剤部)
第14条 附属病院に、調剤及び製剤並びに医薬品の管理及び試験に関する業務を処理するため、薬剤部を置く。
2 薬剤部に、薬剤部長及び主任を置き、医療職員をもって充てる。
3 薬剤部は、第8条に定める診療運営組織、第9条に定める診療支援組織、第11条に定める医療安全管理・感染制御組織及び第12条に定める臨床研究支援組織を支援する。
4 前3項のほか、薬剤部の業務については、別に定める。
(事務)
第15条 附属病院の事務は、研究所の事務部が行う。
(細則への委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、病院長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。