○東京大学大気海洋研究所協議会規則
平成22年3月25日
役員会議決
東大規則第91号
(目的)
(任務)
第2条 協議会は、東京大学大気海洋研究所(以下「研究所」という。)の共同利用・共同研究に関する運営の大綱について、東京大学大気海洋研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ意見を述べるとともに、共同利用・共同研究の課題等を審議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 研究所の教授又は准教授のうちから所長が指名した者
(3) 東京大学の理学系研究科、農学生命科学研究科、新領域創成科学研究科及び地震研究所の教授 各1名
(4) 東京大学の研究担当の理事又は副学長
(5) 前4号のほか、学内外の学識経験者のうちから所長が委嘱した者
2 前項の委員の総数は、21名を超えないものとし、かつ、その半数以上は、学外者とする。
(任期)
第4条 前条第1項第2号、第3号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 協議会は、議長と協議のうえ、所長がこれを招集する。
(運営委員会)
第7条 協議会に、運営の具体的事項を審議するため、共同研究運営委員会及び研究船共同利用運営委員会を置く。
2 各運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。