○東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター規則
平成16年4月22日
制定
(設置)
第1条 東京大学史料編纂所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として画像史料解析センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、日本史に関する各種画像史料及び画像史料情報を収集・整理して系統的に蓄積するとともに、電子計算機等による画像情報処理を生かして解析・研究を行い、その成果を学内外に公開することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、研究所の教授をもって充てる。
3 センター長は、教授会において選出する。
4 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
(任期)
第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第6条 センターの事務は、研究所事務部において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月22日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 東京大学史料編さん所附属画像史料解析センター規則(平成9年6月3日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成17年12月8日から施行し、改正後の東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター規則は、平成17年4月1日から適用する。