○東京大学大学院情報学環・学際情報学府事務分掌規程
平成16年4月1日
制定
(組織)
第1条 大学院情報学環・学際情報学府事務部に次の5チームを置く。
(1) 総務チーム
(2) 研究協力チーム
(3) 学務チーム
(4) 会計チーム
(5) 図書チーム
(所掌事務)
第2条 総務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 教授会に関すること。
(3) 儀式及び行事に関すること。
(4) 文書の接受、発送、整理及び保存に関すること。
(5) 規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 職員の任免、給与、懲戒及び服務に関すること。
(7) 職員の勤務時間の管理に関すること。
(8) 俸給その他給与の支給に関すること。
(9) 職員の保健及び安全保持その他福利厚生に関すること。
(10) 共済組合に関すること。
(11) 企画広報委員会に関すること。
(12) その他他の係に属しない事務を処理すること。
第3条 研究協力チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 各種研究員等の受入れに関すること。
(2) 研究助成の申請に関すること。
(3) 学術協定及び国際交流に関すること。
(4) 科学研究費補助金、共同研究費、受託研究費、寄附金等の受入れ及び報告に関すること。
(5) 知的財産権に関すること。
(6) 研究倫理審査に関すること。
(7) 国際活動委員会に関すること。
(8) その他他の係に属さない研究協力支援事務を処理すること。
第4条 学務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 学際情報学府委員会に関すること。
(2) 大学院の教務に関すること。
(3) 教育部の教務に関すること。
(4) 大学院・教育部研究生の調査統計及び報告並びに各種名簿に関すること。
(5) 大学院・教育部研究生の便覧・パンフレット等に関すること。
(6) 教室、演習室、大学院学生室及び教育部研究生室の管理に関すること。
(7) 留学生に関すること。
(8) その他他の係に属さない教務支援事務を処理すること。
第5条 会計チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 物品の購入、修理、出納、保管及び処分に関すること。
(3) 支払いに関すること。
(4) 科学研究費補助金、共同研究費、受託研究費及び寄附金等の経理に関すること。
(5) 職員の出張及び海外渡航に関すること。
(6) 謝金及び旅費の支給に関すること。
(7) 財産の維持管理に関すること。
(8) 会計上の諸調査、統計及び報告に関すること。
(9) 予算委員会に関すること。
(10) 債権管理に関すること。
(11) その他会計に関すること。
第6条 図書チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 蔵書印及び主管関係帳簿の管理に関すること。
(2) 図書館資料並びに新聞資料、各種メディア情報資料及び研究用映像資料等(以下「情報メディア資料」という。)の購入及び寄贈受理に関すること。
(3) 図書館資料並びに情報メディア資料の受入れ及び登録に関すること。
(4) 図書館資料並びに情報メディア資料の分類及び目録に関すること。
(5) 図書館資料並びに情報メディア資料の装備、配架及び保管に関すること。
(6) 逐次刊行物の製本に関すること。
(7) 図書館資料並びに情報メディア資料の閲覧及び複写に関すること。
(8) 図書館資料の貸出に関すること。
(9) 図書館資料並びに情報メディア資料の参考調査に関すること。
(10) 特殊資料の調査及び目録に関すること。
(11) 図書館資料並びに情報メディア資料に係る書庫及び閲覧室等の管理に関すること。
(12) 図書・出版委員会に関すること。
(13) 社会情報研究資料センター運営委員会に関すること。
(14) その他図書及び情報メディア資料に関すること。
(職員)
第7条 事務部に副事務長を置く。副事務長は、事務長を助け、事務部の事務を整理する。
2 事務部各チームにチームリーダーを置く。チームリーダーは、上司の命を受け、所掌する事務をつかさどる。
3 事務部に上席係長を置くことができる。上席係長は、上司の命を受け、チームの事務をつかさどり、係長の行う事務を整理する。
4 各係に係長及び主任を置くことができる。係長は、上司の命を受け、チームの事務をつかさどる。主任は、上司の命を受け、チームの事務に従事し、係長の職務の一部をつかさどる。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学社会情報研究所事務分掌規程(平成14年3月29日制定)は、廃止する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。
2 この規程による改正前の東京大学大学院情報学環・学際情報学府事務分掌規程第7条第2項に規定する専門員については、当分の間、改正後の同規程の規定にかかわらず、なお従前に例によることができる。
附 則
この規程は、平成30年12月14日から施行し、平成31年4月1日から適用する。