○東京大学情報公開の手数料等に係る規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第136号
(目的)
第1条 東京大学(以下「本学」という。)における独立行政法人等が保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第15条第2項の電磁的記録についての開示の方法に関する定め、情報公開法第17条第1項から第3項の手数料に関する定め及びその他必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、法人文書とは、本学の役員又は職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、本学の職員等が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、情報公開法第2条第2項各号に掲げるものを除く。
(法人文書の開示の実施の方法)
第3条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(情報公開法第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列一番(以下「A1」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートル(以下「手札サイズ」という。)のもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートル(以下「六切サイズ」という。)のものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの
2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。ただし、本学の保有する処理装置及びプログラムの状況にてらし当該方法により難い場合には、それに代わる適当な方法によることができる。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次のイからハまでのいずれか
イ 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列三番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1若しくは日本産業規格A列二番(以下「A2」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
ロ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る(以下「フロッピーディスク」という。)。)に複写したもの(ただし、フロッピーディスクの枚数が著しく大量になるなど、これによることが不適当である場合を除く。)
ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合するもの(以下「CD-R」という。)及び日本産業規格X6241に適合するもの(以下「DVD-R」という。)のうち、直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列四番の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A1、A2又はA3の用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての情報公開法第15条第1項の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の五の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをVHS方式ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
イ 当該電磁的記録をA3以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えつけられているものに限る。別表の七の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録をA3以下の大きさの用紙に出力したものの交付
ニ 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(手数料の額等)
第4条 情報公開法第17条第2項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る法人文書1件につき300円
(2) 開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。) 開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(情報公開法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存年限が1年以上のものであって、当該保存年限を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、次の各号のいずれかに掲げる方法により納付するものとする。
(1) 本学が指定する銀行口座への現金の振込による納付
(2) 現金による納付(本学の情報公開の窓口において納付する場合に限る。)
4 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか郵送料を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 東京大学総長が、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときに開示実施手数料を減額し、又は免除する額は、開示請求1件につき2,000円を限度とする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行し、同日以降に開示請求を受けたものから適用する。
附 則
この規則は、令和元年8月8日から施行する。
別表(第4条関係)
法人文書の種別
開示の実施の方法
開示実施手数料の額
1 文書又は図画
(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)
イ 閲覧
100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く)
用紙1枚につき10円(A2については40円、A1については80円)
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
用紙1枚につき20円
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
1枚につき120円(六切サイズは、1枚につき520円)に12枚までごとに760円を加えた額
へ スキャナにより読み取ってできた電子的記録をFDに複写したものの交付
FD1枚につき50円に該当文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた電子的記録をCD-Rに複写したものの交付
CD-R1枚につき100円に該当文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
チ スキャナにより読み取ってできた電子的記録をDVD-Rに複写したものの交付
DVD-R1枚につき120円に該当文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルム
イ 用紙に印刷したものの閲覧
用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧
1巻につき300円
ハ 用紙に印刷したものの交付
用紙1枚につき80円(A3については140円、A2については370円、A1については690円)
3 写真フィルム
イ 印画紙に印画したものの閲覧
1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付
手札サイズは、1枚につき30円
六切サイズは、1枚につき430円
4 スライド
(9の項に該当するものを除く。)
イ 専用機器により映写したものの閲覧
1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付
手札サイズは、1枚につき100円
六切サイズは、1枚につき1,300円
5 録音テープ
(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク
イ 専用機器により再生したものの聴取
1巻につき290円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付
1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスク
イ 専用機器により再生したものの視聴
1巻につき290円
ロ VHS方式ビデオカセットテープに複写したものの交付
1巻につき580円
7 電磁的記録
(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)
イ 用紙に出力したものの閲覧
用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
1ファイルごとにつき410円
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く)
用紙1枚につき10円
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付
用紙1枚につき20円
ホ フロッピーディスクに複写したものの交付
1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ CD―Rに複写したものの交付
1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ト DVD-Rに複写したものの交付
1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルム
イ 専用機器により映写したものの視聴
1巻につき390円
ロ VHS方式ビデオカセットテープに複写したものの交付
6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ
(第3条第5項に規定する場合におけるものに限る。)
イ 専用機器により再生したものの視聴
1巻につき680円
ロ VHS方式ビデオカセットテープに複写したものの交付
5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ハ及び二、2の項ハ又は7の項ハ及びニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。