○東京大学特別栄誉教授規程
平成16年4月1日
役員会議決
(目的)
第1条 この規程は、東京大学に対する功績等を勘案し、東京大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号の付与等に関する事項について定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 特別栄誉教授の称号を付与することができる者は、本学を退職した者のうち、次に掲げるものとする。
(1) 東京大学卓越教授規則(平成28年規則第15号)第2条の規定により東京大学卓越教授の称号を付与されていた者(ただし、退職後に引き続き東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年規則第20号)第2条第1項第1号に定めるものとして在職する者にあっては、同号による本学との労働契約が終了した後に付与することができる。)
(2) 在職中の著しい功績等によって引き続き本学に対する貢献が見込まれる者であって、部局(東京大学基本組織規則(平成16年規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織をいう。)の長が推薦したもの
(称号付与の手続き)
第3条 前条第1項第1号の規定による特別栄誉教授の称号の付与は、役員会の議を経る。
2 前条第1項第2号の規定による特別栄誉教授の称号の付与は、あらかじめ、教育研究評議会及び役員会の議を経る。
(称号の取消)
第4条 前条の規定により特別栄誉教授の称号を付与された者について、本学の名誉又は信用を傷つけ、損害を与えた場合等は、役員会の議を経て、特別栄誉教授の称号を取り消すことができる。
(栄誉手当)
第5条 特別栄誉教授の称号を付与されている者には、功績等を勘案して、栄誉手当を支給することができる。
2 前項の手当の額、支給の方法及び期間その他必要な事項は役員会で決定する。
(実施に関し必要な事項)
第6条 この規程のための手続きその他必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に特別栄誉教授の称号を付与されている者は、改正後の第2条の規定により称号を付与された者とみなす。
3 東京大学特別栄誉教授規程運用要項(平成16年9月30日役員会議決)は、廃止する。
附 則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。