○東京大学職員海外研修(短期)実施要項
平成16年4月1日
制定
東大規則第202号
1.趣旨
本学の教育・研究の推進に寄与することを目的として、本学の職員(事務職員及び技術職員である者。ただし、施設系技術職員は本要項に基づく事業の実施において事務職員とみなす。以下同じ。)に海外の大学等における実地研修の機会を与えることにより、職員の資質・能力の向上を図る。
2.研修内容
(1) 事務職員:海外の大学等において、教育・研究支援、国際交流等の促進に必要となる知識を習得する。
(2) 技術職員:海外の大学等において、高度な技術的創意・工夫若しくは開発した技術等の発表し、又は現在従事している職務と密接な関係のある知識・技術等を習得する。
3.対象者
(1) 事務職員:原則として、派遣時における勤務年数(他大学又は文部科学省その他の機関における勤務年数を含む。)が概ね3年以上で、当該年度4月1日現在で満45歳以下の者のうち、所属部局の長が推薦するものとする。
(2) 技術職員:原則として、派遣時における勤務年数(他大学又は文部科学省その他の機関における勤務年数を含む。)が概ね3年以上で、所属部局の長が推薦するものとする。
4.研修期間
1週間程度とする。
5.研修先機関
(1) 事務職員:本学と国際交流協定を締結している機関を原則とする。
(2) 技術職員:職務遂行上有益と認められる機関(学会出席等を含む。)とする。
6.支給経費
研修に要する以下の経費は、全学教育研究資金から支給する。ただし、その他の資金を確保できた場合は、この限りでない。
(1) 渡航費
本学最寄りの空港から派遣先最寄りの空港までの往復航空賃(エコノミークラスのディスカウント運賃)及び本学から最寄りの空港までの鉄道等運賃とする。
(2) 滞在費
東京大学旅費規程により算出した日当・宿泊料とする。
7.選考
所属部局の長の推薦に基づき、総長が決定する。
8.研修成果の報告
研修者は、研修終了後、遅滞なく、研修の成果を、所属部局の長を経由して総長に報告するものとする。
9.その他
この要項に関する事務は、本部人材育成課の協力を得て本部国際研究推進課において処理する。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成17年7月19日から実施する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年7月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年5月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。