○東京大学教職員懲戒規程
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第31号
(目的)
第1条 この規程は、東京大学教職員就業規則(平成16年規則第11号。以下「就業規則」という。)第39条に規定する教職員の懲戒について、その取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。
(大学教員の懲戒)
第2条 東京大学教員の就業に関する規程(平成16年規則第16号)第2条第1号に規定する大学教員の懲戒手続きについては、同規程第9条の定めるところによる。
(懲戒の手続)
第3条 懲戒処分を行おうとする場合には、対象となる教職員に対し、書面又は口頭により弁明をする機会を与える。また、当該教職員は、本学の教職員の中から1名の補佐人を付けることができる。
2 懲戒は、教職員に、別紙の様式による懲戒処分書を交付して行う。
3 前項の懲戒処分書の交付を行う際に、これを受けるべき教職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより、懲戒処分の意思表示を行う。この場合には、民法第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに懲戒処分書の交付があったものとみなす。
4 懲戒の効力は、懲戒処分書を教職員に交付したときに発生する。
(減給の方法)
第4条 就業規則第39条第2号に定める減給は、その効力発生の日の直後の給与の支給日(効力発生の日と給与の支給日とが同日の場合は、次の給与の支給日)に減給分を差し引くこととする。
2 減給する額の総額が、給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については翌月以降の給与の支給日に減給する。
3 減給を行う給与の支給日前に退職等した場合には、その退職等をもって減給を打ち切るものとする。
(期間の計算)
第5条 就業規則第39条第3号に定める出勤停止及び同条第4号に定める停職期間の計算は、暦日計算による。
2 前項の期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の行為に対する経過措置)
2 この規程の施行日の前日以前における教職員の行為が、就業規則第38条に定める懲戒の事由に該当するときは、当該行為に対して同規則第39条に定める区分に応じた懲戒に処することができる。
(施行日前の懲戒の効果に関する経過措置)
3 この規程の施行日の前日以前において国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条の規定による懲戒処分とされた者で、その処分の種類及び程度(以下「種類等」という。)の効果が施行日以降においても及ぶ懲戒処分とされたものについては、当該処分の種類等を東京大学教職員就業規則(平成16年規則第11号)第39条に定める懲戒の区分とみなし、特に発令がされない限り、なお、従前の懲戒処分の種類等の効力を維持するものとする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別紙様式(第3条関係)

懲戒処分書

(氏名)

(現職名及び職務の級・号俸)

(処分の内容及び理由)

 (発令日付)

平成  年  月  日

 (交付日付)

平成  年  月  日

国立大学法人東京大学

代表者  総長