○東京大学医学部附属病院教職員の研究業務等に従事する場合の研修出向に関する規程
平成16年4月1日
役員会議決
(目的)
第1条 この規程は、東京大学医学部附属病院教職員出向規程第2条第3項の規定に基づき、調査、研究等に従事するための研修出向及び専門的業務に従事するための研修出向に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(調査、研究等に従事する研修出向)
第2条 調査、研究等に従事するための研修出向は、学校、研究所、その他公共的施設において、その教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し又は国際事情の調査等の業務に従事する場合(次条に該当する場合を除く。)について命じることができる。ただし、単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は、この限りではない。
(専門的業務に従事する研修出向)
第3条 専門的業務に従事するための研修出向は第3条、条約、協定、交換公文、覚書等のほか、各省庁の長等と国際機関等を代表する者との間の合意に基づき又は次の各号に掲げる機関からの要請に応じ、これらの機関の業務に従事する場合について命じることができる。
(1) わが国が加盟している国際機関
(2) 外国の政府、州又は自治体の機関
(3) 2号に準ずる外国の学校、研究所又は病院
(4) その他前3号に準ずる機関
(出向手続き)
第4条 教職員にこの規程による研修出向(以下「研究等従事研修出向」という。)を命じる場合は、原則として1月前までに出向先、出向期間、出向中の給与及びその他必要とする主な条件を明示するものとする。
2 研究等従事研修出向中の教職員は、当初命じられた出向先を変更することはできない。ただし、特に必要があると認められ事前に届け出た場合はこの限りではない。
(出向期間)
第5条 研究等従事研修出向の期間は、3年を超えない範囲内において必要とする期間を命じるものとし、この場合において3年に満たないときは、初めに出向した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することがある。
2 前項の期間は、研修出向を命じる状態が存続する限り、従事する職務内容等が異なることとなった場合においても、引続き3年を超えることはできない。
(給与)
第6条 研究等従事研修出向中の教職員に対する給与は、出向先から支払われる給与(給与相当と認められるものを含む。)の額に応じ、100分の100以内の給与を支給することがある。
(旅費)
第7条 研究等従事研修出向にかかる旅費は、別に予算措置がある場合を除き、支給しない。
(復帰)
第8条 研究等従事研修出向を命じられた出向先における調査、研究等若しくは専門的業務が終了した場合又はそれらに従事する必要がなくなった場合は、当該命令を解き本院に復帰させるものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。