○東京大学役員退職手当規則
平成16年4月1日
役員会議決
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学の総長、理事及び監事(非常勤である者を除く。以下「役員」という。)が任期満了若しくは辞任によって退職し、解任され又は死亡した(以下「退職等した」という。)場合の退職手当の支給基準について定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、役員が退職等した場合にその者(死亡した場合には、その遺族)に支給する。ただし、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項(同項第1号を除く)及び同条第3項の規定に該当し解任された場合には退職手当は支給しない。
2 退職手当は、本人又はその遺族の指定する預貯金口座に振込むことによって支払う。ただし、この場合、法令等により控除すべき額があるときはそれを控除した額とする。
3 退職手当は、役員が退職等した日から1月以内に支給する。ただし、死亡した場合で退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合、又はその他特別の事情がある場合は、この限りではない。
(退職手当の支給額)
第3条 退職手当の額は、役員として引き続く在職期間1月につき、退職等した日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た金額とする。ただし、異なる役職の役員に引き続いて在職した場合は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額に100分の83.7を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価、業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、その者の業務実績に応じこれを増額し、又は減額した額とすることができる。
(在職期間の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の月数の計算は、役員に任命された日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは1月と計算するものとする。ただし、月の途中において役員に任命され、教職員として当該月を在職年数に含めて計算した額の退職手当の支給を受けている者については、当該月は、この規則により退職手当を支給する場合の在職期間には算入しない。
2 異なる役職ごとの在職期間がある場合において、役職別の在職期間が同一の月で重複している場合は、端数の少ない在職期間から1月を減じるものとし、端数が同じ場合は後の在職期間から1月を減じるものとする。
3 役員が、任期満了の日又は任期満了の翌日に再び同一の役職の役員に任命された場合には、引き続いて在職したものとみなす。引き続いて役職を異にする役員に任命された場合も同様とする。
(教職員から引き続いて役員となる場合の特例)
第5条 教職員が、役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における
第3条第1項にいう役員としての引き続いた在職期間には、その者の教職員としての在職期間を含むものとする。
2 前項の規定に該当する役員が退職し又は解任され、かつ、引き続いて教職員となった場合においては、
第2条の規定にかかわらず退職手当は支給しない。
3 第1項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職等した場合の退職手当の額については、
第3条第1項の規定にかかわらず当該退職等した日における俸給月額に、第1項の役員としての在職期間を教職員退職手当規則の規定による在職期間とみなして同規則を準用して得られた額とする。
(国家公務員から引き続いて役員となる場合の特例)
第6条 国家公務員が、国家公務員への復帰を前提にその任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員として引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 役員のうち、役員への復帰を前提に大学の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 第1項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は役員が前項に規定する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、
第2条の規定にかかわらず退職手当は支給しない。
4 第1項に規定する役員のうち前項に規定する者以外の者がやむを得ない事由により退職等した場合の退職手当の額については、
第3条第1項の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職等した場合における俸給月額及び支給率を基礎とし、役員として在職した期間等を勘案して定める額とする。
5 第2項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の
第3条第1項ただし書の適用に係る俸給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し定めるものとする。
(退職手当の返納等の取扱い)
第7条 退職手当の返納等の取扱いについては、教職員退職手当規則第13条から第15条までの規定を準用する。
(実施に関し必要な事項)
第8条 退職手当の支給手続その他この規則の実施に関し必要な事項は、教職員の例に準ずるものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京大学役員退職手当規則
第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則
この規則は、平成30年3月1日から施行する。