○東京大学の役員の兼業に関する内規
平成16年5月19日
役員会議決
1 本学の役員の兼業については、以下のとおり取扱うものとする。
(1) 総長及び常勤監事
兼業に従事する場合は、あらかじめ役員会へ報告しなければならない。ただし、営利企業への兼業または自営兼業に従事する場合は、この内規に定める手続きのほか、法令に定めるところにより、文部科学大臣の承認を得なければならない。
また、総長の兼業については、総長又は総長があらかじめ指名する理事が、総長選考・監察会議への報告を行うものとする。
(2) 常勤理事
兼業に従事する場合は、あらかじめ役員会の議を経て、総長の承認を得なければならない。
(3) 非常勤役員
兼業に従事する場合(本学の役員への就任後、新たに兼業することとなった場合に限る。)は、あらかじめ役員会へ報告しなければならない。
2 役員は、1に定める報告及び承認の申請を行う場合は、所定の書面に必要事項を記載して、役員会に提出しなければならない。
提出された書面は、総長のあらかじめ指名する理事が、常勤監事(常勤監事が1の報告を行う場合は、当該報告を行う常勤監事以外の監事)にこれを送付し、監事から意見が伝えられた場合には、その内容を役員会に伝えなければならない。
3 総長及び常勤監事並びに非常勤役員が2により報告した兼業を行うことにより、本学役員としての職務との間で重大な利益相反ないし義務の衝突が生じうる場合や、職務の公正な執行を妨げる可能性が高いと考えられる場合にあっては、役員会は、報告を行った総長及び常勤監事並びに非常勤役員に対して意見を申し述べることができる。
4 常勤理事の兼業の承認基準は以下のとおりとする。
(1) 常勤の職との兼業は不可。その職が営利企業であると否とを問わない。
(2) 非常勤であっても営利企業の経営責任を負う取締役等は、原則として不可。ただし、東京大学教職員兼業規程第3条第2項に掲げられた役員等については、承認することがありうる。
(3) 非常勤であり、かつ経営責任を負わない職であっても、本学と特別の利害関係のある営利企業については、不可。
(4) 官公庁(国・地方公共団体)の審議会委員等、非常勤の職は、可。
(5) 国公私立の大学・研究機関・研修機関及びその他の非営利団体の、非常勤の職は可。ただし、学校法人・国立大学法人の理事、国立大学法人の経営協議会委員等、本務との間で重大な利益相反ないし義務の衝突が生じうる場合は、不可。
(6) 兼業が過多になって本務に支障を生ずる恐れのある場合は、不可。
5 4の基準にかかわらず、常勤理事の職務遂行のために非常勤の職を兼ねることが有益であり、かつ職務の公正な執行を妨げないと判断される場合、兼業を承認することができるものとする。
6 役員としての職務に密接に関連する兼業については、報酬を受領しない。それ以外の兼業については、受領することもできるものとする。
7 1から6にかかわらず、継続的・定期的でない一回限りの役務提供を行う場合であって、その報酬が50万円以下の場合については、東京大学の役員の倫理に関する内規による。
8 本内規の規定にかかわらず、理事が本学の教授を兼任しており、専らその教授の職との関係において兼業する場合には、
東京大学教職員兼業規程にしたがい、その教授の所属部局において許可を得るものとする。その場合の報酬の受領については、本学の一般の教員の例による。
附 則
この内規は、平成16年5月19日から施行する。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、令和4年12月22日から施行する。