○東京大学の役員の倫理に関する内規
平成16年5月19日
役員会議決
1 本学の役員の倫理保持については、この内規により取り扱うものとする。
また、役員の倫理行動規準については、
東京大学教職員倫理規程(以下「倫理規程」という。)第3条の規定を準用する。
2 この内規において、「事業者等」及び「利害関係者」の定義等については、倫理規程第2条の規定を準用する。
3 役員(非常勤の者を除く。以下において同じ。)の利害関係者との間における禁止行為及び禁止行為の例外、利害関係者以外との間における禁止行為、特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止並びに職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止については、倫理規程第4条(ただし、同条第1項及び第3項の規定を準用する場合においては、事業者等が利害関係者に当たるか否かにつき、役員として期待される通常の注意を払っても認知しうることが困難な特別の場合を除く。)、第5条第1項、第6条、第7条及び第8条第1項の規定を準用する。
なお、役員は、これらの規定の準用において、公正な職務の執行に対して疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、役員会に報告のうえ、その指示に従って適切に対応するものとする。
4 役員が自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、利害関係者との飲食に関する届出書に必要事項を記載して、役員会に提出しなければならない。
提出された申請書は、総長のあらかじめ指名する理事が、常勤監事(常勤監事が届出書を提出する場合は、当該届出書を提出する常勤監事以外の監事)にこれを送付し、監事から意見が伝えられた場合には、その内容を役員会に伝えなければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食する場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
5 役員が利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(東京大学の役員の兼業に関する内規の1に定める報告をし、又は承認を得たものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合には、利害関係者からの依頼に応じて行う講演等に関する申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載して、役員会に提出しなければならない。
提出された申請書は、総長のあらかじめ指名する理事が、常勤監事(常勤監事が申請書を提出する場合は、当該申請書を提出する常勤監事以外の監事)にこれを送付し、監事から意見が伝えられた場合には、その内容を役員会に伝えなければならない。
6 役員が事業者等から受ける贈与等の報告については、以下のとおりとする。
(1) 5千円を超える贈与等(財産上の利益の供与、供応接待。以下同じ。)又は講演等の報酬を受けた場合(教育研究の成果又は役員就任以前の職、知識及び経験に関する講演等に係る報酬を除く。以下同じ。)、贈与等報告書を作成し、四半期毎に役員会に提出しなければならない。
(2) 提出された贈与等報告書は、総長のあらかじめ指名する理事が、常勤監事(常勤監事が贈与等報告書を提出する場合は、当該贈与等報告書を提出する常勤監事以外の監事)にこれを送付し、監事から意見が伝えられた場合には、その内容を役員会に伝えなければならない。
(3) 役員の贈与等報告書の保存及び閲覧については、倫理規程第14条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「倫理監督者」とあるのは「総長のあらかじめ指名する理事」と、「第12条の規定により提出された贈与等報告書」とあるのは「贈与等報告書」と、「原則として何人にも閲覧させること」とあるのは「閲覧させること」と読み替えるものとする。
(4) 削除
附 則
この内規は、平成16年5月19日から施行する。
附 則
この内規は、平成21年4月23日から施行する。
附 則
この内規は、平成27年5月14日から施行する。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、令和4年12月22日から施行する。