○東京大学物性研究所研究生規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第157号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学物性研究所(以下「本所」という。)における研究生の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(研究生の入所)
第2条 本所において、物性に関する事項について研究に従事しようとする者があるときは、本所の研究計画に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、研究生として入所を許可することがある。
(入所の資格)
第3条 研究生として入所することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 大学の学部を卒業した者
(2) 本所において、前号と同等以上の学力があると認めた者
(3) 相当の経験を有する者で、本所において、十分な専門的知識を有すると認めたもの
(出願方法)
第4条 研究生として入所を希望する者は、所定の願書に本所が指定する書類及び検定料を添えて、東京大学物性研究所長(以下「所長」という。)に願い出なければならない。
(選考)
第5条 前条の入所希望者に対する選考は、その者が研究に従事しようとする研究分野の教員と協議の上、所長が行うものとする。
(入所の許可)
第6条 所長は、前条の選考に合格し、かつ、所定の期日までに入学料を納付した者に入所を許可するものとする。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は、1年以内とする。ただし、引き続きその研究に従事するため、研究期間の延長を願い出たときは、1年ごとにこれを許可することがある。
(研究方法)
第8条 研究生は、所長の指定した教員の指導を受けて、研究に従事するものとする。
(研究料の納付)
第9条 研究生は、その研究期間に応じて、月額の3月分又は6月分の研究料を前納しなければならない。
2 既納の研究料は、返還しない。
(検定料、入学料及び研究料の額)
第10条 第4条の検定料、第6条の入学料及び前条の研究料の額は、別に定める。
(報告書の提出)
第11条 研究生は、研究期間満了後速やかに、その研究状況及び成果を報告書にまとめ、指導教員を経て所長に提出しなければならない。
(願い出による退所)
第12条 研究生が研究期間の中途で退所しようとするときは、その理由を付して、所長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(退所命令)
第13条 所長は、病気その他の理由により研究を継続することが不適当と認めたときは、その研究生に対して退所を命ずることができる。
(学内規則の遵守)
第14条 研究生は、東京大学又は本所が定める諸規則を遵守しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、研究生の取扱いについて必要な事項は、教授会の議を経て、所長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 昭和37年1月23日制定の物性研究所研究生規則は廃止する。