○東京大学外国人受託研修員受入れ実施要項
平成16年4月1日
制定
東大規則第169号
(趣旨)
第1条 この要項は、東京大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受入れに当たり、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「受託研修員」とは、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致した研修員であって、本学で研修の指導を受ける者をいう。
(呼称)
第3条 前条に定める受託研修員の本学における呼称は、「外国人受託研修員」とする。
(受入資格)
第4条 受託研修員として受入れることができる者は、学士の学位を有する者又は本学においてこれと同等以上の学力を有すると認めた者とする。
(受入許可)
第5条 総長は、機構から受入依頼があったときは、関係する大学院の研究科、研究部又は附置研究所等の長(以下「部局長」という。)に受入れの可否を照会し、その結果を機構に回答するものとする。
2 部局長は、総長から前項の照会があったときには、当該部局の定めるところにより、受入れの可否を決定し、その結果を総長あて報告するものとする。
(研修期間)
第6条 研修期間は、1年以内とし、一会計年度を超えることはできない。ただし、総長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(研修期間区分)
第7条 受託研修員の研修期間は、会計年度における研修日数により1か月を単位として区分する。
2 前項の1か月は、30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第8条 当該部局長は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して、その指導教員を定め、指導を行わせるものとする。
2 受託研修員の研修目的を達成するため必要な場合は、第6条に定める研修期間中に学外における研修を行うことができる。
(研修料)
第9条 受託研修員に係る研修料は機構が負担するものとし、研修料の額は別表に定めるとおりとする。
2 研修料は、その全額を受託研修員の研修に係る経費に充て、当該部局において経理する。
(研修料の徴収方法)
第10条 総長は、受入れを許可したときは、当該会計年度に属する研修料を研修期間区分により、機構から直ちに徴収するものとする。ただし、当該会計年度を超えて研修を許可している場合の次年度以降の研修料は、次年度の当初に徴収するものとする。
2 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には、延長する研修期間を加算し、直ちに研修料の差額を徴収するものとする。
3 原則として、既に納めた研修料は返還しない。
(施設設備等の利用)
第11条 部局長は、受託研修員から研修を行う上で必要な施設設備等の利用の申出があった場合には、指導教員の意見を徴し、適当と認めたときに限り、施設設備等の利用に便宜を与えるものとする。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか、受託研修員の受入れに関し必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。

別表
外国人受託研修員研修料
研修期間区分
研修料
1か月
226,000円