○東京大学中国医学研究者受入れ実施要項
平成16年4月1日
制定
東大規則第171号
(趣旨)
第1条 この要項は、東京大学(以下「本学」という。)における中国医学研究者(以下「医学研究者」という。)の受入れに当たり、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「医学研究者」とは、財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致した研究者であって、本学で研究を行う者をいう。
(呼称)
第3条 前条に定める医学研究者の本学における呼称は、「中国医学研究者」とする。
(受入資格)
第4条 医学研究者として受入れることができる者は、学士の学位を有する者又は本学においてこれと同等以上の学力を有すると認めた者とする。
(受入許可)
第5条 総長は、協会から受入依頼があったときは、関係する部局(東京大学基本組織規則に定める文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる研究機構、学際融合研究施設、全国共同利用施設、教育研究部局並びに医学部附属病院。以下同じ。)の長(以下「部局長」という。)に受入れの可否を照会し、その結果を協会に回答するものとする。
2 部局長は、総長から前項の照会があったときには、当該部局の定めるところにより、受入れの可否を決定し、その結果を総長あて報告するものとする。
(研究期間)
第6条 研究期間は、1年とする。
(研究方法)
第7条 当該部局長は、医学研究者の研究目的及び研究内容を考慮して、その指導教員を定め、指導を行わせるものとする。
(研究費)
第8条 医学研究者に係る研究費は協会が負担するものとし、研究費の額は別表に定めるとおりとする。
2 研究費は、当該部局において経理する。
(研究費の徴収方法)
第9条 総長は、受入れを許可したときは、当該会計年度に属する研究費を協会から直ちに徴収するものとする。
2 原則として、既に納めた研究費は返還しない。
(施設設備等の利用)
第10条 部局長は、医学研究者から研究を行う上で必要な施設設備等の利用の申出があった場合には、指導教員の意見を徴し、適当と認めたときに限り、施設設備等の利用に便宜を与えるものとする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、医学研究者の受入れに関し必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年8月25日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東京大学中国医学研修生受入れ実施要項(平成16年4月1日制定)
(2) 東京大学中国医学特別研究者受入れ実施要項(平成18年3月29日制定)
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第5条第1項の規定の適用については、同項中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。
別表
中国医学研究者研究費
研究期間
研究費
1年
300,000円