○東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第9号
(目的)
第1条 本規則は、次の各号に列記する規則の規定に基づき、検定料、入学料及び授業料等の費用を定めることを目的とする。
(1) 東京大学学部通則(以下「学部通則」という。)第58条の2第1項同条第2項及び第66条第1項
(2) 東京大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第35条第1項
(3) 東京大学学位規則(以下「学位規則」という。)第4条第4項及び第18条第2項
(4) 東京大学教育学部附属中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)学則第24条第1項第25条第2項及び第26条第2項
(5) 東京大学医科学研究所研究生規則第10条東京大学地震研究所研究生規則第10条東京大学生産技術研究所研究生規則第10条東京大学定量生命科学研究所研究生規則第10条東京大学物性研究所研究生規則第10条東京大学大気海洋研究所研究生規則第10条及び東京大学先端科学技術研究センター研究生規則第10条
(6) 東京大学大学院情報学環教育部(以下「情報学環教育部」という。)規則第26条
(検定料、入学料及び授業料の額)
第2条 学部通則第58条の2第1項及び大学院学則第35条第1項に規定する学部学生及び大学院学生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、学生の区分に応じた別表1に掲げる額とする。
2 学部通則第2条第2項又は大学院学則第2条第7項の規定により、修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業又は課程を修了することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)に係る授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
3 中等教育学校学則第24条第1項、第25条第2項及び第26条第2項に規定する中等教育学校の生徒に係る検定料、入学料及び授業料の額は、別表2に掲げる額とする。
(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)
第3条 長期履修学生が長期在学期間を終了した後も在学する場合には、その超えた期間に納付すべき授業料の年額は、別表1に掲げる年額と同額を徴収するものとする。
2 長期履修学生が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、前条第2項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額として、当該学年の初めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
3 長期履修学生が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて前条第2項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、前条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
4 長期履修学生が長期在学期間を延長することを認められる場合の授業料の年額は、当該延長後の期間に応じて前条第2項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また、すでに履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。
5 学年の中途で長期履修学生として認められる場合の授業料の年額は、当該長期在学期間に応じて前条第2項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また、すでに履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。
6 授業料の改定が行われる場合の長期履修学生に係る授業料の年額は、改定後の授業料に応じて前条第2項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また、すでに履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。
(研究生、聴講生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額)
第4条 学部通則第58条の2第2項に規定する研究生、聴講生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、別表3に掲げる額とする。
(研究所研究生の検定料、入学料及び研究料の額)
第5条 東京大学医科学研究所研究生規則第10条東京大学地震研究所研究生規則第10条東京大学生産技術研究所研究生規則第10条東京大学定量生命科学研究所研究生規則第10条東京大学物性研究所研究生規則第10条東京大学大気海洋研究所研究生規則第10条及び東京大学先端科学技術研究センター研究生規則第10条に規定する研究所研究生の検定料、入学料及び研究料の額は、別表4に掲げる額とする。
(情報学環教育部研究生の検定料、入学料及び授業料の額)
第6条 情報学環教育部規則第26条に規定する情報学環教育部研究生の検定料、入学料及び授業料の額は、別表5に掲げる額とする。
(論文審査手数料の額)
第7条 学位規則第4条第4項に規定する論文審査手数料の額は、別表6に掲げる額とする。
(学位記の再交付手数料の額)
第8条 学位規則第18条第2項に規定する学位記の再交付手数料の額は、別表7に掲げる額とする。
(寄宿料の額)
第9条 学部通則第66条第1項及び大学院学則第35条第1項に規定する寄宿料の額は、別表8に掲げる額とする。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、経営協議会及び教育研究評議会の審議の後、役員会の議を経て、これを行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年9月27日から施行し、この規則による改正後の東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表1備考の改正規定は、平成24年3月29日から施行し、改正後の東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則別表1備考の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年3月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の9月入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、卒業・修了見込年度に限り、前期の授業料を年額の12分の5として徴収するものとする。
別表1 学部学生及び大学院学生の検定料、入学料及び授業料の額
学生の区分
学部学生
大学院学生(法科大学院学生を除く)
法科大学院学生
修士課程・専門職学位課程
   
博士後期課程・獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程
   
検定料
30,000円
   
    書類等による選抜        10,000円
 
第一段階目の選抜
4,000円
7,000円
第二段階目の選抜
13,000円
23,000円
授業料
(年額)
535,800円
535,800円
520,800円
804,000円
入学料
282,000円
282,000円
282,000円
備考
1 この表の検定料の項中、「大学院学生(法科大学院学生を除く)」の欄において「書類等による選抜」とあるのは、各研究科等の定めるところにより、出願書類等による選抜を行う場合の検定料の額を示す。
2 この表の検定料の項中、「学部学生」及び「法科大学院学生」の欄においては、出願書類等による選抜(この表において「第一段階目の選抜」という。)の後、その合格者に限り学力検査その他による選抜(この表において「第二段階目の選抜」という。)を行う場合のそれぞれの検定料の額を示す。
3 この表の検定料の項中、「学部学生」の欄に定める検定料の額にかかわらず、教養学部前期課程国際教養コースへの入学に係る検定料の額は、5,000円とする。
4 学部への編入学若しくは再入学又は大学院(法科大学院を含む)への転入学若しくは再入学に係る検定料の額は、30,000円とする。ただし、外国において学部通則第10条第1項第5号に相当する課程を修了した者で、学部後期課程への入学を志願するものについて、各学部の定めるところにより、出願書類等による選抜を行う場合の検定料の額は、10,000円とする。
5 学部への転学、編入学若しくは再入学又は大学院(法科大学院を含む)への転入学若しくは再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
6 学部通則第50条第1項ただし書きに規定する9月入学者の入学年度及び卒業・修了見込年度における授業料は、年額の2分の1をそれぞれ11月及び5月に徴収するものとし、その他の年度にあっては、同項本文に規定するところによる。なお、9月入学者が卒業・修了見込年度の8月に卒業・修了する場合は、標準修業年限を超える場合を除き、学部通則第52条の規定は適用しない。
別表2 中等教育学校の生徒に係る検定料、入学料及び授業料の額
区分
前期課程
後期課程
検定料
5,000円
9,800円
   
 
抽選
1,300円
試験等
3,700円
入学料
0円
56,400円
授業料
年額 0円
年額 115,200円
備考
この表の検定料の項中、「抽選」及び「試験等」の額は、入学を許可するための選考等において、抽選による選考等を行った後、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等を行う場合のそれぞれの検定料の額を示す。
別表3 研究生、聴講生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額
区分
研究生
聴講生
科目等履修生
検定料
9,800円
9,800円
9,800円
入学料
84,600円
28,200円
28,200円
授業料
月額 28,900円
1単位につき 14,800円
1単位につき 14,800円
別表4 研究所研究生の検定料、入学料及び研究料の額
区分
研究所研究生
検定料
9,800円
入学料
84,600円
研究料
月額 28,900円
別表5 情報学環教育部研究生の検定料、入学料及び授業料の額
区分
情報学環教育部研究生
検定料
15,000円
入学料
141,000円
授業料
年額 173,600円
備考
平成14年度以前の入学者に係る授業料の年額は、165,600円とする。
別表6 論文審査手数料の額
1件につき 160,000円(ただし、本学の学部若しくは大学院の学生として在学していた者又は本学の教職員として在職している者は、60,000円とする。)
別表7 学位記の再交付手数料の額
1件につき 10,000円
別表8 寄宿料の額
単身用居室で1人当たりの建物(共用部分を含む)の面積が20m2以上25m2未満のもの
月額 4,700円